個人事業税が・・・・くる

2024.8.23 納税の8月がやってまいりました。バタリ。

個人事業税には納得がいかない!と思いつつ、ご案内を書きます。納税したけど。

・3月から8月の個人事業の税金スケジュール

ざっくり簡単にだけど。

① 申告所得税は3月15日が納付期限です。振替納税は4月20日あたりです。

② 消費税の課税事業者は、3月31日が納付期限。私はダイレクト納付で納付済。振替納税は4月下旬です。

③ 個人住民税は5月下旬に納付書が届いて、4回に分けて納付。私は1回で引き落とししているから6月末日に納税済。

④ 固定資産関連の納付書も届いていると思います~。所有者に、自動車税や固定資産税がかかります。

⑤ 源泉所得税の上期、給与支給がある場合は、源泉納付期限は7月10日です。

⑥ 申告所得税が一定以上の自営業者は、7月と11月に予定納税があるけど、令和6年(2024年)は、定額減税の関係で9月に納付書が届きます~。又は引き落としされます。

⑦ 消費税の中間納税がある方※は、8月末日(令和6年9月2日)が納付期限です。(振替納税は9月下旬。令和6年は9月30日)

※前年(令和5年分・令和6年3月申告)の確定した消費税年額のうち国税分が48万円超の場合

⑧ 個人事業税は自営業のうち一定の方に課税され、8月末・11月末の2回に分けて納税します。

・個人事業税が来る!

8月下旬は、、、、

個人事業税の1期の納付期限が来る!!(青色申告特別控除前の金額が290万円を超えている場合で、要件に該当する自営業。わたしだ!)

個人事業税 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

個人事業税は、自営業に対する追加の税金て感じです!

3月に確定申告したデータが神奈川県に流れ、神奈川県が自動的に判断し、税負担が発生する納税者宛てに納付書を送ってきます。だから、改めてこちらから申告書を提出することはないです~。

個人事業税は、お店が負担する税金なので、必要経費に計上します~。

今年、近江商人博物館でお勉強してきたけど、江戸時代は営業権をもらえないと商売ができなかったので、その名残の個人事業税なんだろうな~。

私は神奈川県川崎市が納税地なので、神奈川県に個人事業税を納税する!

青色申告特別控除前の所得から290万円を控除し、残りの金額に5%を乗じた金額を2回に分けて納税します。

わたし、所得税・住民税は「税金だからしょうがない。国や地域の安全安心があってこそ、自分が働けるし生活ができるんだから」と、諦めて(?)納税しています。

消費税は、お客様からいただく報酬に消費税を上乗せして請求し、その消費税相当額を納税しているだけだから、預金残高は減るけど預かってたお金という感覚だから、なんとも思わずに納税しています。

個人事業税は、どうして自営業だけ負担するんだよ!と不公平なのではと思っている!

担税力は申告所得税で反映しているじゃん!私より稼いでる給与所得者は負担なしなのに!税制改正の要望出しました!2024年も要望を出したワ!

税制改正要望2023! 償却資産課税と個人事業税について | 小野寺美奈 税理士事務所 (mina-office.com)

・個人事業税の納税

神奈川県の個人事業税の納税方法。

税金は、○○銀行の口座に直接振り込み、はできないので、電話で○○銀行の××支店に振り込んで欲しい、というのは詐欺です。

現金納付の方はコンビニで。納付方法は、同封されてます~。

自動引き落とし手続きもできます~。銀行で引き落とし申し込み用紙をもらって手続きをするみたいです。

ペイジーで納税できます。かわしんはペイジーがないから、わざわざ銀行窓口に行きました・・・・。

コロナ後、銀行はとても不便になりました。営業に力を入れるけど、窓口業務は縮小。信用金庫はそれでもマシな方で。って話が変わってしまいました!

個人事業税、1期の納付期限は8月末日。(令和6年は8月末日が土曜日の為、令和6年9月2日が納付期限)

2期の納付期限は11月末日。(令和6年は11月末日が土曜日の為、令和6年12月2日が納付期限)

もうね!一回で納付してきたの!

去年、仕事に恵まれたことへの感謝は忘れてないし、仕事に恵まれた時は負担するの当然だと思ってます。

けど、負担が不公平だな~って不満な気持ちはあって、それをさっさと忘れたいから、一回で納付してくるの!2期を忘れてて加算税(利息みたいな)がかかるの嫌だし。

税金を大事なことに使ってよね!(~_~;)

・個人事業で大事なこと

ところで、最も大事なこと!

今年も、個人事業税がかかるほどお仕事をいただき、利益が出ますように(^人^)

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。