所得税 純損失 法人なりして給与から繰越控除すれば?

青色事業主で純損失発生

→来年以後はドンドン儲かりそう

→法人なりしてしまう

→個人の純損失は翌年の給与所得から引く!

なぜなら、純損失の繰越控除は、損失発生時に青色であれば、翌年以後は白色でもOKだから!(所70条4)

平成22年までは、期限内申告が要件だったけど、今は純損失発生年が期限後申告でもOK。期限後でもあきらめないで!(所70条4)

居住用財産の損失の損益通算と繰越控除は、ちょっとややこしい。3000万円の合計所得がぁーってところ。このあたりは勉強してから。

法人なりは場合によるし、思い付きでやるようなことではないけど、個人の繰越損失を消化してからの方が法人なりが有利、ということは一概にいえない。ライフプランをよく練った方がいい。

消費税の課税事業者のタイミングが果たしてベストなのか、トータルコストやトータルの手間を考えよう。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です