29.1.9の税のしるべには、住宅借入金等特別税額控除の特集が。
平成28年は、黒田総裁がマイナス金利を!という発言があって、借入の金利が安くなったから住宅ローンの借り換えをした人が増えたみたいね。
借り換えには手数料がかかる。
なんで早く返すのにそんなに多額の手数料払わされるんだ!違約金?銀行が利子収入を見込んでるからって理由でしょ。返してもらった返済金をまた誰かに貸すなり投資するなりすればいいじゃないかー。
団信保険かけて、銀行は損しないようになっている。
なお、団信により、ローンがなくなったら、住宅ローン控除はうけられないよ。準確定申告のときには、ちゃんと団信に入ってたか、確認しよう。
さて、借り換えにより、借入金の残債が変更になる。この場合の住宅ローン控除額に注意せよ、というのが、29.1.9発行の税のしるべの記事にあった。
借り換え前の当初借入金の残債が住宅ローン控除の限度額だから、新しい住宅ローンの金額の方が多い場合には、気を付けよう!
逆に、当初借入金の残債より新しい住宅ローンの借入金の残債が少ない場合には、新しい住宅ローンの借入金の残債をベースに住宅ローン控除の金額を計算するんだって。新しい住宅ローンの借入金には、手数料が含まれてるから、計算方法が少し複雑みたい。
税のしるべの記事は、実際の計算方法が載ってて、分かりやすかった。
借り換えによって、当初借入金返済期間が10年未満になっちゃったら、住宅ローン控除の適用がなくなっちゃうので注意。
住宅ローン控除は、時限立法で、所得税から引ききれなくても、住民税から控除してよい!という規定があった。それは、今でも存在している!!
この規定、変わったのは、数年前から確定申告書に「住民税から住宅ローン控除の引ききれなかった残りを控除してほしい」旨の書類を添付しなくてよくなった。
自動で、引ききれなかった住宅ローン控除は住民税から控除してくれるようになったよ。でも、念のため本当に住民税から控除されているか、6月に住民税の計算の内訳が各個人に届くので確認しておくべきよ。
区役所は手作業で確認してるらしい(ほんとか?)から、ミスもあるよ。文句いう前に、自分で確認しよう。
こういう手作業は、マイナンバーでなくなっていくのだろうなー。区役所の職員さんたちの負担が減るね。