アパート経営をしてると、空室は不安になるけどしょうがないよね。
借家人(店子)の入れ替え時に相続が発生すると、不利になっちゃうって不公平じゃない?
賃貸用のアパート建てて相続税対策ってほんとにメリットあるの?の続き。(過去記事)→https://mina-office.com/2017/01/31/souzoku-taisaku/
アパート経営をしてた父ちゃんが死亡、その死亡時、アパートの半分が空室だったら、不動産貸付の評価減の色々メリットがフルで使えないことがある。
空室期間がどのくらいなら、貸室として評価減になるのか?
税のしるべ(H29,1,30)読んだ。
先週の記事の反響が多かったのか、ちょうど気になるスピンオフ記事が!
記事によると、タックスアンサーなどにより、空室期間が1ヶ月なら貸付用のとしてok。3ヶ月空室が続いたケースでは、貸付用として認めず、自用地評価という裁決が下った。
3ヶ月でだめなの!?
東京の平均空室が埋まる期間が2.93月。だから、3ヶ月でもいけるでしょ!って納税者側の主張の裁判だったと思う。ダメなのか。
地方なんか、全然入居者ないとかめっちゃあるでしょ。なんだよこの裁決。確かに借家人がいないのだから、借地借家法による利用制限がないから好きに使える。理論上は。
でもさ、それは「ただの借り主と貸し主についての法律」だよ!ちゃんと考えてみて、リフォームしたり、内覧のために掃除したり、工夫を凝らすんだよ。これって、借り主がまだいないだけで、その部屋の利用制限はあるってことじゃない?
みんな都心のオシャレなとこに住むから、川を越えた登戸以降の川崎市は空室がすごく増えたって、去年ガス点検にきた人が言っていた。
だから、退去者が出たら、大家さんは出費覚悟でリフォーム計画をし、家賃値下げも検討し、その計画をし、工事をし、その後不動産業者へ募集依頼をかけるわけ。
うちの近所なんか、結構空いてるよ。毎日通る空室を見ながら今日も空室だな、この部屋は日当たり悪いしうるさそうだから、入居したくないな、なんて思ってるもん。
そういう事情があれば、空室期間が3ヶ月過ぎてても貸付用の計算でいいようなケースもあると思うんだよ。
これ、きっとまた新たな裁決が出るよ。
で、制度の悪用というか、ズルは嫌だから、空室期間はふんわりと、総合的に勘案する、ってやつにしてもらいたい。