空室期間が3ヶ月は自用地って厳しすぎ

アパート経営をしてると、空室は不安になるけどしょうがないよね。

借家人(店子)の入れ替え時に相続が発生すると、不利になっちゃうって不公平じゃない?

賃貸用のアパート建てて相続税対策ってほんとにメリットあるの?の続き。(過去記事)→https://mina-office.com/2017/01/31/souzoku-taisaku/

アパート経営をしてた父ちゃんが死亡、その死亡時、アパートの半分が空室だったら、不動産貸付の評価減の色々メリットがフルで使えないことがある。

空室期間がどのくらいなら、貸室として評価減になるのか?

税のしるべ(H29,1,30)読んだ。

先週の記事の反響が多かったのか、ちょうど気になるスピンオフ記事が!

記事によると、タックスアンサーなどにより、空室期間が1ヶ月なら貸付用のとしてok。3ヶ月空室が続いたケースでは、貸付用として認めず、自用地評価という裁決が下った。

3ヶ月でだめなの!?

東京の平均空室が埋まる期間が2.93月。だから、3ヶ月でもいけるでしょ!って納税者側の主張の裁判だったと思う。ダメなのか。

地方なんか、全然入居者ないとかめっちゃあるでしょ。なんだよこの裁決。確かに借家人がいないのだから、借地借家法による利用制限がないから好きに使える。理論上は。

でもさ、それは「ただの借り主と貸し主についての法律」だよ!ちゃんと考えてみて、リフォームしたり、内覧のために掃除したり、工夫を凝らすんだよ。これって、借り主がまだいないだけで、その部屋の利用制限はあるってことじゃない?

みんな都心のオシャレなとこに住むから、川を越えた登戸以降の川崎市は空室がすごく増えたって、去年ガス点検にきた人が言っていた。

だから、退去者が出たら、大家さんは出費覚悟でリフォーム計画をし、家賃値下げも検討し、その計画をし、工事をし、その後不動産業者へ募集依頼をかけるわけ。

うちの近所なんか、結構空いてるよ。毎日通る空室を見ながら今日も空室だな、この部屋は日当たり悪いしうるさそうだから、入居したくないな、なんて思ってるもん。

そういう事情があれば、空室期間が3ヶ月過ぎてても貸付用の計算でいいようなケースもあると思うんだよ。

これ、きっとまた新たな裁決が出るよ。

で、制度の悪用というか、ズルは嫌だから、空室期間はふんわりと、総合的に勘案する、ってやつにしてもらいたい。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。

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