登記簿謄本をとろう~準備編~

29.8.18 登記情報サービスから、登録完了のお手紙が届く。

法人の登記簿謄本や、不動産の登記簿謄本を取り寄せるのは、実は簡単だったりするよ。早めに登録しておこう!なお、誰でも登録できるよ。クレジットカードを用意して、ぜひ登録しよう!

登記情報提供サービス → http://www1.touki.or.jp/

1、登録しておくと便利

登記簿は、1通取り寄せるごとにチャリンチャリンと課金され、不動産の評価だと色んな情報をそれぞれ取り寄せるので、1つの不動産について数千円くらい経費がかかる・・・。が、インターネットで取れると本当に便利だよ。

インターネットでとれるのに、平日のみ、朝8:30~夜21:00までしか稼働しないという。サーバーにもお休みを!?

登録には、初回300円だかかかるけど、数日で本登録の書類(IDが載っている)が自宅に簡易書留で届いた。

それまでの数日間、利用する場合には一時利用を使うべし。毎回、自分の情報とクレジットカードの番号などを入力しなくちゃいけなくて、めっちゃくちゃ面倒くさいから、先に登録しておくといいよ。

ちなみに、そのIDで複数人が同時にログインはできないけど、自宅でも事務所でもログインできる。

登記簿情報は、公開情報なので見放題、払い放題

2、法人顧問になるとき

法人の登記簿を、社長からの電話一本で取り寄せられるから、登録しておくべき。登記簿謄本だけなら、600円+税かな?何社も依頼されるようだと、手数料もばかにならないよね。手数料がかかる旨、説明しておかないとタダで取り寄せていると思われてしまうね。

タダで見れる法人番号検索とは違うんです~!涙

なお、一定期間にまとめてクレジットカードから引き落としされるらしい。あとからビックリ状態になりそう…。

3、相続案件をやるとき

登記情報サービスの登録は必須だと思うよ。外注もできるけど、提携制度がしっかり機能するまでは、外注頼りは時間がもったいない気がする。提携の司法書士さんと、重複して取り寄せてしまっても、やはりそこは経費と割り切るしかないよ。

1つの不動産評価で数千円かかるのが普通なので、不動産評価は経費も含めて値段設定した方がいい気がするな。司法書士業界のように追加で実費請求は、私が思う税理士業務にはそぐわない気がする。

クライアントの勘違いで、的外れな登記簿謄本を取り寄せてしまうということは多発するので、それは経費と割り切るべし。

クレジットカード引き落とし口座の残高不足に気を付けてね。数千円じゃ済まないよ。

4、地番てなに

地番は、法務局が不動産を管理している数字のこと。

住所は、市町村が管理している数字のこと。

番号はなるべく統一してもらいたい。統一して。

住所入力で地番が分かるよう、法務局が努力してもらいたい。

住所は分かるけど、地番が分からない場合には、担当の法務局に電話して聞くと教えてくれるよ。インターネットサービスもあるみたいなので、そちらも勉強したいところ。

しかし、住所から地番が分からないこともあり、その場合には頑張るしかない。よくよく聞いたら、共有でず~~っと登記してないとか、借地で契約書がないとか、ほんと地番とはドラマ。数時間も奮闘して、納税者の方に質問したら「勘違いした、ごめ~ん」だったりすることもあるよね。あるあるだね。

地番はあるけど、住所がないというケースもあったよ。ブルーマップを探しに国会図書館へ行ってみて、結局ないとか。

登記簿制度も、色々考えてもらいたい。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。