事業承継セミナー 弁護士会主催

29.9.11 横浜市にて、弁護士会主催の事業承継セミナーに行ってきた。受講料無料で!100人くらいの入りで、盛況。勉強になりました。

事業承継の際には、税理士と弁護士に相談すべきよ。順番はどっちでもいい(本音は税理士が先。なぜなら弁護士を紹介できるから)けど、とにかく両方に相談すべき。

・セミナーの流れ

前半は中小機構のベテランの方のセミナー。資料もみやすい!目に見えにくい財産価値を大事にしよう、とB/Sに載らない資産について言及してくれた。税理士は、こういう観点を忘れがちだよね。勉強になった。

後半は若手弁護士の実務経験もふまえたセミナー。顔が見える内容で、感情移入しやすく、もっと聞きたかったな。

どういう時に弁護士依頼するとよいか?がよく分かった。

日本政策公庫の方からも簡単なお知らせがあり。

・非上場株式の納税猶予は慎重に

セミナー終わりに、中小機構の方に

「事業承継の、非上場株式の贈与税、相続税の納税猶予は手続きが複雑で税理士としてはとても使いにくいです。使いやすさをご検討お願いします。担当が関東局から地方自治体へ移ったことに問題を感じませんが、毎年書類作成して税理士報酬が余計にかかるし、メリットに薄いケースもあります」

と、お願いしてきた!文句ではありません!お願いよ。

だいたい、制度が複雑だしリスクも大きいから非上場株式の納税猶予は、慎重になるべきよ。

いつかは納税になるし、要件を欠けば直ちに納税だし、利子税もかかるんだよ。

トータルで見ると、納税の免除ではない!贈与税が免除になって相続税の納税猶予に変わるだけだから!!

誤解を招く表記が多いから注意!!

・社長の個人保証を減らせる(が、利率は上がる)

特に日本政策公庫だけに限定しないけども、経営者本人の個人保証なしの借入金は、存在する。優良企業限定だけども、積極的に活用しましょう。

事業承継の際にも使えるけど・・・。銀行以外から借りる方がいいんじゃない?税理士弁護士に相談しよう。

中小企業庁 経営者保証に関するガイドライン → http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

税理士が「役員貸付金」にうるさい理由はここにある。会社のお金を社長の生活費に回さないでください!

ところで、帰りのエレベーターで政策公庫の方と一緒になったので、

「お金借りました~。個人の通帳を提出したりと、こんなに提示するんだ、と勉強になりました。私も当たり前に通帳の提出を求めますが、クライアントの気持ちが分かりました。」

と言ったところ、

「お叱りはごもっともですよね。部下にも周知し…」

「あ、嫌みではなく単なる世間話のつもりだったんですが…ま、いっか」

と、帰宅しましたよ。

・弁護士と税理士のせめぎあい

事業承継は、税理士関与だけでやると、法務が整備されてないことがあるみたい。

税理士関与しちゃうと引き返せないから弁護士に依頼してね♥と、弁護士。

いやいやいや!税理士に依頼してね♥

真面目に言うと、税理士と相談しつつ、形が見えてきたら弁護士に相談するべきね。弁護士主導で決めたら、やはり税務は引き返せない。税金は払えばいいので、税務メリットを知りながら、最後は弁護士に相談して決めるのがいいね。

弁護士費用ってタイムチャージなので、税理士の費用と同じような感覚でいると、びっくりしちゃう。けど、さすがに、区役所の無料相談とかで乗り切るのは不可能だからね…

税理士報酬など、カワイイもんですよ。(宣伝)税理士は、商売が下手なんだよ。それでいいと思うけど。

・弁護士依頼を検討すべき時

名義株がある場合で、名義株主と連絡がとれない場合には、弁護士関与を検討すべし。

事業承継は、法務労務関係があるので、多くの場合は弁護士関与を検討すべし。(顧問税理士に、弁護士依頼すべきか聞けばOK!)

銀行との折衝は、税理士に相談しながら弁護士関与を検討すべし。

株主と経営者で意見が割れそうなときは、弁護士関与を依頼せよ。

税理士は、弁護士とのパイプを持っておくべき。

・事業承継上の株価

買うときはDCF法、売るときは相続税評価額なのでしょうか。

DCF法は、税理士より会計士の方が資料の作り方が上手。将来の予測要素が高いDCF法は、説得力のある想定根拠資料が大切なので、会計士税理士の方が力になってくれる!

相続税評価額は、計算自体は誰でも大差ないけど、税理士の腕次第で事前の作戦により評価が下がるかもよ。売る前に税理士による金額算定をして、有利な方法を模索してから売りましょう!

特に、親族内承継は契約を決める前に税理士に相談して税額シュミレーションをして、入念に計画してからっ!!ここは、ケチるところではない!

ケチるべき場合(色々やっても税額が変わらないことが明らかなケース。赤字会社とか)には、相談料のみで終わりなこともあるので、とにかく税理士に相談はしてくださいね~。

ホームカンパニーさんは、私に相談してくださいね~♪

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。