小規模企業共済

事業主の退職金代わりの小規模企業共済制度。これは超使い勝手がよい。

でも、サラリーマン事業主は加入できないので注意してね。

中小機構 小規模企業共済HP → http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html

小規模企業共済加入にあたり、こんな処理がある。をまとめ。

申込書類を中小機構に郵送依頼するか、近所の銀行・信用金庫・商工会議所・青色申告会でゲットする。

書類に記載。押印は、認め印でOKだけど、右側の銀行の届出印は認め印ではなく口座登録している銀行届出印を押印するよ。

個人事業主で加入する場合には、確定申告書の控えが必要。まだ開業した後の確定申告書がない場合には、開業届の控えを持参。

役員で小規模共済に加入する場合には、登記簿謄本が必要。これは、オンラインで入手するものはNGなので、最寄りの法務局で「公印のある全部事項証明書」を取り寄せる。誰でも600円払えばとれるから、誰かにお願いしても大丈夫。

株式会社・合同会社などは、役員であることによる小規模共済加入の際には上記の登記簿のみで定款の提出は不要。どうやら、合名会社・合資会社は定款の提出が必要らしい。(合名会社・合資会社は私はよく知らない)

登記簿謄本に役員が登記されているか、チェックするんだろうね。

引き落とし口座のある銀行等の支店で確認印をもらう。これがハードルが高い!平日は銀行に行けない事業主さんはちょっと頑張って。

新規加入時に13か月分を所得控除に落とし込みたい場合には、月払いを選択して今月分を支払い、その後の1年分を前納すれば13か月分が所得控除になる可能性が高い!

ここで、「年払い」を選択するとミスる!現金13か月分91万円を握りしめて銀行・信用金庫へ行こう。領収書はなくさないでね!!確定申告(年末調整)で使うよ!

その後、銀行・信用金庫経由で小規模企業共済の本部に書類が送られて、審査に40日間。落ちたら悲しいね。

小規模共済の支払いがきつくなったら、金額を減らそう。ベストは3万円だけど、厳しい時には1000円まで落とせるよ。早めに減額の依頼を小規模企業共済あてにお知らせ。事務処理があるので、タイムラグが生じるので、自分の経済状況はなんとなくでも常に知っておきましょう!

掛け金は、生活に無理がない範囲がいい。貸付を受けることもできるけど、利息相当はかかるので不利になる。

小規模企業共済は、途中解約も不利なので、退職まで続けよう。ピンチの時には毎月1000円でしのごう。

小規模企業共済は、払い続けでも、戻ってくるお金という考え方でOKよ。退職所得か、年金形式として雑所得かでもらう。退職所得でもらう方が一般的に有利だよね。ただ、相続税との絡みも考えるので、一概に言えないよ。税理士(私)に相談してみましょう。有料だけどね!

死ぬまで働く!という場合(事業的規模の不動産貸付など)には、死亡退職金になるので、余裕があればマックスの毎月7万円にするといい。相続税の退職金の非課税枠を使って次世代に渡せるよ。

ある程度の年で退職するという場合(自営業や会社役員)には、退職所得の控除枠を狙って毎月3万円ほどにするといい。超えても、割安の税率なので、お得だけどね。使いきれなかった退職金には、相続税の非課税枠はないので相続税がかかる。

年金形式でもらうのもいいけど、公的年金との絡みを考えてから選択したほうがいい。税務不利なケースが多いと思うよ。毎月入金されるありがたみはあるけどね。浪費しちゃう人は、今からお金の使い方を考えて!

その後、引き落とし口座を変更したい場合には、新しく指定したい銀行に行って、OKの印をもらってこなければならぬ。事業主が銀行へ行く時間的なハードルをもっと下げたいよね~。

私は、黒字体質になってから加入したいと思います。・・・。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。