H31税制改正要望書検討会 簡易課税・二重課税

29.11.16 横浜の神奈川青税にて、平成31年(2019年)税制改正要望書作成勉強会に参加してきたよ。

・改正意見について意見交換する

今年の5月頃、初めて税理士が作る「税制改正要望書」なるものを読み、ほー!すごいなぁと思っていて半年たったらそのメンバーに入っていたという。(サークルなので希望すれば誰でもメンバーれる)

各々、この税制変じゃね?を提案して、「変じゃない。」「変だよね!」をトーク。いくつかに案を絞っていく感じ。当初の提案が他のメンバーの意見が入ってブラッシュアップしていくのは良いよね。

・ここでの私の意見

今のところ私は、

「簡易課税のみなし仕入れ率って変だよね。帳簿をどうしても頑張れない人の救済措置と考えて、簡易課税にすると損税にする仕組みがいい。益税がなくなれば、届出書提出で強制適用とせずとも、自由に簡易と原則を選べるようになるし」(益税防止で簡易課税適用届出書提出すると強制適用になるという私の解釈)

もうひとつ、

「相続税では相続税評価額で土地評価して相続税を課しているのに、その土地を売却するときに被相続人の取得費を引き継いで多額の値上がり益を課税するのって二重課税っぽくて変だよ。みなし譲渡課税ぽい方がいい。」

の2つ。

・簡易課税を帳簿ガンバレ制度へ

簡易課税の方が他の会員の感触もよかったよ。簡易課税廃止論も根強かったけれども、個人事業主が困るので継続がいいと思うんだよね!どうしても帳簿を付けられない年もあるし。

だから、「帳簿を頑張って付けるインセンティブにしたらいいんじゃない?」を全面に推し!

「帳簿要件の緩和を考えてみるのは?」という意見も出て。そういえば仕入税額控除で3万円以上の場合には帳簿及び請求書等の保存が必要だった。試験勉強であんなに暗記したのに全然考えてなかった!

確かに、頑張って帳簿つけたけど仕入税額控除の要件である請求書等を捨ててしまう事業主さん、いそうだよね・・・。

私の発想の、「税理士関与が難しい事業主を置いてきぼりにしたくない」のであれば帳簿要件も一緒に法律整備しないと意味ないよね。3万円以上は請求書必須とか、クレジットカードの明細書はダメとか、税務署サイドも困るよねぇ。

 

・相続税と所得税の二重課税問題について。

調べてみると富士の樹海ほどの簡単に抜け出せない話のような気がする。慎重に進めば、眺めがいいかもしれぬ。

ので、折角機会をもらったけど今回は要望書はスルーしてもらった。時間が足りなそうだし、他会員の気持ちの優先度があるし。

他の会員からは「税を課す考え方が違うから二重課税ではない」という意見が多かった。課税ベースが重なっているところが私は問題だと思ったのだけども、値上がり益にずっと課税されなくなっちゃうのは不公平、という意見も分かるなぁ。売るんだから担税力がある、という考え方からの意見もあった。そうなんだよね。でもスッキリしないんだよなぁ。

支部に「コンメンタール」という分厚い本があり、どんな経緯でこの法律が作られたのかが書いてある!ので、所得税法59条(みなし譲渡課税)と60条を調べ。

どうやら、59条(時価で一旦精算)と60条(取得費と取得時期引き継ぎ)については納税者が自由選択できる時代があり、カオス時代があった。

納税者が自由選択できるってところがいいよね!と思ったけど実務的には評判がよくなかったみたいでやめた。(細かく分かれすぎて一覧表を見た瞬間にパタリと本を閉じた)

つまり、問題があったということだよね。その問題は解決したのか、それともまだ火種がくすぶっているのか?よりよいプランがあるかもね!

生命保険年金の最高裁判決のように、「相続税をかけて所得税もかけるって変なんじゃ?」という疑問から始まった。いつかスッキリ分かる日が来るのかな?

国税庁HP 相続税と所得税の関係について-「生保年金二重課税事件」を素材とした考察- →https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/74/01/index.htm

(過去記事)相続税と所得税の二重課税問題 相続生保年金 →https://mina-office.com/2017/02/12/niju-kazei/

 

2月の段階から、少し理解が深まってきた気がするよ。本会研修「相続の基礎」(全然基礎じゃなかったけど)でもみなし譲渡の論点の研修もあり、ちょっとマイブーム。一歩前進した!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。