税理士から税制改正議論を働きかけるには

(29.5.13作成) 税理士が考えたり、納税者から集めた「この税法はこうした方がいい」アイデアは、どこへ持っていけばいいの?

1、税法アイデアの行方

税金の専門家である税理士は、一番納税者の方から税金のルールの不満を聞いたり、「この税法ってヘンだよなぁ」って思うことが多いんだよね。少なくとも、納税者の思いはまとめて報告すべきでしょう!

その後、どうすべきかというと・・・

有名な人であれば、雑誌やインターネット記事で発表するんだろうけど、私みたいな雑草魂税理士はどうすれば??

実は一税理士でも、税理士会の支部に報告して、上へ上へとレベルアップして財務省や政治家へ届けることができるようになっている!

(29.11.17追記:別に政治家へは直接、通りかかりに有権者として話しかければよいのでした!けど対応が違う気がする。多分ね)

2、税制改正意見書

以前の記事でも紹介したけど、税理士会は税制改正意見書を出すことができる!

税理士法第49条の11の「税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度に つい て、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。」という規定

税理士単体では出せないのかもね。所属支部を通さないと。

(29.11.17 追記:税理士会によっては、直接所属の税理士会に意見書を出しても誰かに読んでもらえる可能性あり。ただし、不採用の理由のお知らせはない。私の所属支部からは今のところ怒られてない)

東京サークルや神奈川サークルは出しているので、団体なら出せるのかな?

(過去記事)神奈川サークル H30税制改正意見書→https://mina-office.com/2017/05/10/h30-zeisei-iken/

税務の専門家だから意見は尊重してくれがちなんじゃないの。

そしてこの、取りまとめた税制改正意見書は、「権限のある官公署に建議し~」とあるけど、 権限ある官公署とは、(国税庁・国税局・税務署・地方公共団体・財務 省・総務省)のことを言うみたいね。

ということは、行政事務などの要望は税理士会経由で要望できるってことよね。

で、平成30年の税制改正意見書、とグーグル先生に聞いたら、出てくる出てくる・・・各税理士会が考えて出している。これを、日本税理士会がまとめるの??うーん、分からない。

こういう流れは、段々分かってくると思うので随時まとめていこう!

改正意見書が改正要望に出世魚し、税制調査会で議論のまな板に上がる感じなんだと思うんだ。多分ね。

(29.11.17追記:公的な税制調査会では、財務省的な公務員が草案を考えるので、やはり改正意見は大切だと思う!)

3、政治家陳情の方が近道?

税制改正意見書は、役所に提出するのもいいけど、法律改正には、国民がどう思ってるかが大事だよね。だったら国民の代表であるべき政治家に、意見書なり税制要望なりを見せる方が本来あるべき形かもね。

私は、税理士会入会前に、東京サークルの勉強会で色々聞いていて、税金と政治って密接なんだな~と思っていた。だから、税理士政治連盟に年間12,000円の会費を払って税理士登録と同時に入会しているんだねぇ~。入会してる人、全然いなかった。そうだよねぇ。普通、入らないよね。

面白い話が転がってくるかな、と思って入ったけど、面白い話が転がってきた。

後に、後悔することになるんだろうか・・・すでに暗雲が・・・

4、日税政治連盟新聞

GW明けて、初めて政治連盟から新聞が届き、ざ~っと読んでた。政策担当秘書に税理士試験合格者(6科目受験で5科目合格の免除者も含む)も受験できるようにしたらどうか、という陳情をしたという記事があり、「おお~やっぱり6科目受験者って結構いるんだな、で1科目落ちる人も多数いるんだな」とかちょっと安心してた。政策担当秘書とか全然興味ない。誰がやるのよ。そんな改正要らんて。もっと優先して考えるべきことがわんさかあるのに!怒

食いついたのはその6科目受験云々。ふとその脇の小さい記事に目が行ったのよ。

「5/10に参議院議員会館で会議やりまーす。」(参加者については記載なし)

会員にしか配られない(多分)新聞に書いてあるんだから、会員証とかもらってなくても(追記:会員証は存在しない模様。みんな顔パスだから初心者は税理士証票とバッチと新聞を持っていくべし)新聞を持っていけば、もしかして見れるんじゃないか??と思ったんだよね。ダメでも、役所飯食べてくればよし。追い返されても裁判所で昼寝してもよし。

と、いうわけで、29.5.11に、日本税理士政治連盟の会議があるので突撃してまいりました!

(29.11.17追記:(過去記事)会議突撃レポ:全国後援会活動活性化会議へ行ってきた→ https://mina-office.com/2017/05/17/seiji/ )

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。