29.12.15 与党税制改正大綱が発表。まだ、法律になっていない。
法人課税・消費課税その他の詳細を読む。おもしろくないハズレ回。
H30与党税制改正大綱 → https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/136400_1.pdf
続き。p.70~
クリックできる目次
三 法人課税
所得拡大税制 改組
青色申告者(所得税も同じ)が、給与を前回比較して3%以上していて、まぁまぁの設備投資をしてくれていれば、法人税(所得税)の15%(当期の法人税額の上限20%)を税額控除しちゃう!さらに、従業員教育を頑張ったなら5%上乗せして法人税の20%を税額控除しちゃう。
中小企業は給与アップ1.5%で、最大法人税の25%(当期の法人税額の20%を上限)を税額控除しちゃう。
という制度へ。とにかく、給与をアップして欲しい~の熱意は伝わったけど計算がどんどんややこしく・・・。もっと簡単にしてもらいたいね。
ビックデータ促進税制
ざっくり読むに、5000万円以上かけてソフトウェアや設備などを取得して情報連携システム(セキュリティをきちんとするなど、要件がある)を構築するなら、特別償却30%or税額控除最大5%(当期の法人税額の20%を限度)をOK!とする、大きめの企業優遇制度が創設の予定。
大企業の税額控除制限
大企業ばかりが税額控除を受けられて不公平という声にお応えしたのか、大企業のうち、前期と比べて業績が良いのに従業員への給与に反映しなかったり設備投資をしなかった場合には一定の税額控除を制限する模様。
研究開発費税制、地域未来投資促進税制、今回創設の情報連携投資促進税制(仮)が該当。
事業組織再編 税制優遇へ
一定の認定を受けた組織再編により生じた一定の株式の譲渡益については、課税を繰り延べる制度(所得税も同様)を検討。
もともと完全子会社だった場合の組織再編もあ~してこ~して税制優遇。ちょっと縁がないし、状況が浮かばない・・・・。
地方拠点強化税制の見直し
適用がある地域の見直しの法律に伴い、あんな条件をこんな条件にして~と色々考えている模様です。
税務手続きの電子化
大企業の平成32年4月1日以後に開始する事業年度については、電子申告を義務化となります!インターネット回線が壊れたり災害などによって電子申告が無理な場合には、あらかじめ税務署長の承認を受けて書面で提出してよい、となかなか強権な改正。
法人税申告書等の、代表者・経理責任者の自署押印制度を廃止!? なんか、徹底的すぎない?記載欄は残しておいてもらいたい。
勘定科目内訳書の簡素化を検討、だって。自社で作成した自由な感じの内訳書でもいいって書いてあるよ?内訳書って参考資料でしょ。どうやら、製造業などは原価の内訳を細かく報告してほしいみたい。法律で、正式に簡素化してくれるならありがたいね。
(国税庁HP 各種参考情報)→ https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/index.htm
措置法 設備投資促進税制 高度省エネルギー他
細かい規定がどんどん生まれては消えてゆく。
今度は省エネルギー業者として、経営産業大臣指定の工場を設置した事業者・認定を受けた工場を設置した事業者・認定を受けた荷主が取得した「高度省エネルギー増進設備等」については、特別償却30%(中小企業は税額控除7%との選択適用)が新設。
平成30年4月1日~平成32年3月31日までの措置法。補助金による取得は適用除外だそうです。
再生可能エネルギー発電設備・情報流通円滑化設備(東京圏のものはNG)・企業内保育設備的なもの、についても、それぞれ特別償却・割増償却があり。
その他の措置法
交際費の損金不算入制度は同じ制度のまま2年間延長。
中小企業者の減価償却30万円未満を損金OKも2年間延長。
読みづらいけど結局のところ、欠損金の繰り戻し還付の大法人不適用制度は2年間延長という意味かと。(国税庁HP 繰戻し還付)→ https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5763.htm
雇用促進税制のうち、同意雇用開発促進地域の措置は廃止になる模様。
ハンディがある従業員を20人以上雇用している事業主の機械等の割増償却は少し適用要件を拡大。
国際特区地域関連の法律が改正になるようで、関連規定がマイナーチェンジ。
他にも法人課税では特殊な業種などに絞った色んな税制改正が入りそうだけど、あんまりメジャーじゃないので読み飛ばし。
その他 売上げ計上時期
収益の計上時期を明文化。貸倒れが発生しそうであっても売上げに計上せよと。(値引き・割り戻しについては合理的な金額を控除してOK)
目的物の引き渡し又は役務の提供日に売上げ計上せよと。
関連公正妥当と認められた方法での売上計上であっても、ダメだって。
どういう意図の規定?ちゃんとした税理士の解説を待とう。
返品調整引当金は廃止。本屋は死んじゃうね、という講師のお話あり。そうなんだ・・・。
長期割賦販売等の、経理処理による選択適用(延払い基準)は廃止。ファイナンスリースならOKだって。
四 消費課税
観光客税の導入 おいてけ税
日本から出国する人は外国人でも日本人でも1回1000円おいてけ税金が創設。運送業者などが納税義務を負う間接税。価格転嫁できなくなったらどうするんだよう。といっても、旅行客は財布の中身がゼロな人もいるわけで、とりっぱぐれないように業者に税金徴収を押し付けます。
平成31年1月7日出国から頂戴いたします。
平成31年1月6日までに旅費の支払いが住んでいれば、同年1月7日以後出国でも1000円は負担しなくていい!駆け込み需要となるか!なるわけない!
100番目ごとにプチお土産がアタリ、とかにしたら面白いのにね。
輸出物品販売場における免税
外国人旅行客が、お土産に持ち帰る一定の物品については、日本で消費しないので消費税を免税にしてあげる制度がありまして。これが手続きが面倒だったので、電子化しちゃいます改正。
平成32年4月1日より改正予定。
事業者がデータを保存し忘れの場合には事業者の自腹で消費税納税、ということなんでしょうか。外国人旅行客に説明してパスポート確認して、そこまで頑張って、データ飛んだら消費税自腹、利益飛んでくよね。可哀想に~。
免税販売対象の下限の見直しが行われる模様。一般物品と消耗品を一緒に指定された包装をすることで、一般物品と消耗品の合計が5000円以上なら免税物品対象でOKになるってことかな?平成30年7月1日より改正予定。
すぐじゃん!
たばこ値上げ
たばこは、これからもひたすら値上げです。
消費税の地方の奪い合い
我々消費者や事業者にとっては、直接的な影響がないけど集めた消費税を地方にどういう基準で割り振るか、という改正が行われる模様。
こういうことにも、ほんとは関心をもたないと、だね。
消費税申告書も法人税と同様に、一定の場合には電子申告の義務化へ。
お酒・トラック等・油
お酒、トラック等の重量税・車両取得税について改正有り。
軽油などのアブラについても色々改正がある模様。
その他
輸入消費税の脱税は厳しく!当然ね。
消費税の延払い基準も廃止。リースは残る模様。
券面のない有価証券等は、振替機関の所在地で内外判定、振替機関がない場合には発行した法人の本店所在地等で内外判定。
農林水産業で、消費税の軽減税率該当の業種は、簡易課税のみなし仕入れ率は2種へ出世。平成31年10月1日から施行予定。
うーん・・・。簡易課税制度は、もっと考えた方がいいと思うの。(関連過去記事)簡易課税は損税に→ https://mina-office.com/2017/11/19/h31-youbou/
五 国際課税
国際課税難しい。流し読み。
PEについて。これは読み飛ばし。バイバイっ
外国組合員に対する課税の特例について、PE帰属所得で一定のものは所得税・法人税を非課税にするもよう。平成31年から。ちょっと難しい。
外国子会社合算税制の改正。
無税国に所在する外国関係会社の租税負担割合を色々考えた模様。
関連者等に対するお金の貸付けの利子に関する税法のうち、個人は対象外とする模様。
外国配当の源泉徴収についても、外国税額控除の考え方を取り入れた感じがする。
BEPSが、BEPSで。って書いてある。
六 その他
平成31年1月4日以降から、国税をQRコード出力により、コンビニ納付が出来るようになる!
税理士受験・登録について珍しく改正が。受験料の値上げ。もっと値上げしていいんじゃない?開催するだけ赤字だし、税理士を目指していない人が腕試しで受験したりするのも受験料が安いせいでは?
受験資格を広げて、受験料を高くしたらどうかしら。2科目目の割引率が破格でお安くなっている。日商簿記1級や宅建は7000円ですけども?
税理士登録時の戸籍抄本を不要にするより、実務経験の証明を雇用保険の証明書に代えた方が需要あると思う。
次回、今後の検討事項を読んでみよう。p.130~