30.1.30 青色専従者と役員給与の違いは整理した!今回は、青色専従者給与の妥当な金額やその他の注意点を考えてみよーう。
1、専従者と扶養・健康保険の関係
青色専従者が存在して届出をしていても、給与を支払うかどうか又は経費に計上するかどうかは自由、と私は思うのですがいかがかしら?
青色専従者に給与を1円でも払って経費計上すると、その専従者は誰の扶養控除にも該当しないのでご注意。
(悲しいことに事業主は専従者の扶養になってしまうトホホなケースもあり)
事業に専従してくれている家族に専従者給与を支払うか配偶者控除・扶養控除にするかどうかは、税金だけじゃなくて健康保険料のことも考えてプランニングしましょーう。
他にも、保育園の金額とか手当とかがあるみたいだよねぇ~。
2、届出は上書きされる注意点
例えば、当初、妻だけ専従者給与で届出をし数年。
長男も専従者になって給与を支払う場合には変更届出書を提出するのだけれども・・・・
期限は「遅滞なく」とあるので、変更届け出の場合、別にその年3月15日までという縛りはなさそうね。(国税庁HPより)→ https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm
このとき、当初の妻の専従者給与について記載を忘れてしまわないようにしてください!
なんと、届出は上書きされてしまうので、税務署では「当初、提出した」妻のデータが消されてしまうらしい。単なる都市伝説!?
念のため、気を付けよう~っと。
3、個人事業主の源泉徴収義務の注意点
普段は他人従業員がいなくて一人で事業を行う私のようなぼっち事業主さんは、実は源泉徴収義務がない!なので、司法書士や税理士や弁護士に依頼をしても、源泉徴収をしなくてよかったの。
けど、専従者に対して給与を1円でも支払ってしまうと、ピピーッ!源泉徴収義務者に該当!となりますので、注意です。なお、源泉徴収をするかどうかは請求書発行側ではなく支払い側が判断することなので、面倒くさい。
これはもう、あらかじめ「士業系は一律源泉徴収して納税しておく」のがベストと思われます!義務がないだけで、源泉徴収して納税してもいいのよ~♪
4、妥当な給与っていくら?
業務の内容にもよるし、週7日で毎日12時間労働と、週4日で毎日5時間労働とでは、金額が違うのは当然なので、「おいくら万円です!」と回答できる人はいないんじゃない。何屋さんかにもよるし。
個々のケースによるんだよねぇ~。それが難しいところ。同業他社の求人広告を数社分、サンプルで印刷しておいて、専従者給与の根拠の数字とするのがいいかもね。一般とかけ離れてるのばっかり印刷はダメだけど。
一般的に専従者給与って、毎月8万円としているケースが多いのではないかしら?週4日で毎日5時間の店番をする場合、妥当な線で心配いらないんじゃない。時給1000円だもんね。
これが毎月80万円だと、高すぎる感じする。けど、もし税理士資格を持っていて担当クライアントの月額顧問料合計160万円、とかだと何となくいけそうな気がする。って単なる夢のような妄想話でした。ワハハ!・・・でも担当80社とかだったら・・・この業界、ありそうで怖い。
・行政側の目線では
昭和61年あたりの話なので参考になるか不明だけども、年商4000万円~7000万円の司法書士さんが青色専従者給与をめぐって不服申し立てをしたケース。
他の従業員が600万円だから、妻の専従者給与1800万円は不当に高額、との裁決。売上げの20%程度だ、との課税庁の主張も。誰しもが20%という意味ではないと思うけど。(国税不服審判所HPより)→ http://www.kfs.go.jp/service/JP/43/10/index.html
通達ではあるけど、通常の範囲を超えた部分の青色専従者給与は贈与税課税せよ、と書いてある。高額不当には該当しないよう、慎重にした方がいいのかもしれない。労働の対価としておいて安く資産移転はできない、という考えだね。(国税庁HPより) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/651008/01.htm
青色専従者給与の判例は多くあり、家族と家族給与という論点はまだまだ尽きないのよねぇ~♪
(関連過去記事)青色専従者給与と役員給与の違い → https://mina-office.com/2018/01/31/kyuuyo-chigai/
(関連過去記事)生計一親族に対する経費制限 → https://mina-office.com/2018/01/17/shotoku-56-seikeiitsu/