個人事業主の消費税 簡易課税も

30.3.12 個人事業主の消費税の申告期限は3/31。

1.個人は所得税と消費税を一緒に計算すべし

個人事業主の消費税は所得税の確定申告と一緒に計算すると便利よ。

消費税の申告書作成のために計算していて、うっかり売上や経費のもれとか見つかるんだな、これが…

所得税もやり直しになってしまう。

2.消費税の免税事業者の消費税

消費税の免税事業者でも、売上や経費は、税抜き金額ではなく税込み金額で計上します!

免税だから消費税は関係ない、という説明は、正しくて正しくないね。

納税義務がないので消費税は丸もらい。これは免税事業者は消費税を預かってないと考えているという謎システムだからなのです。

3.課税事業者の事業用資産 売却

課税事業者の方には注意点がたくさん。

事業用資産を売却した場合、たとえば事業とプライベート用と兼用で使っていた車などを売ったときには注意!

うっかり消費税の計上もれになる!

例えば108万円で売れたら、8万円は納税になる。事業用50%であれば、4万円が納税になります。(諸説ありますが、当初からずっと50%利用として)

もし、簡易課税を選んでる場合は、みなし仕入れ率が60%なので…。

車売却の消費税8万円のうち事業用50%だと4万円を納税のはずが、なんと1万6千円を納税すればOK!

簡易課税ラッキー気分を味わいましょう!多くの場合、ほんとはラッキーじゃないけどねっ

4.簡易課税の有利不利判定

簡易課税か原則課税か、どっちの方が有利なのかは、決算書を見れば判断できちゃう。

青色申告会に入会して相談するか、税理士に単発相談してもいいね。いずれも有料ではあるけども。

消費税は、一律8%ってだけなのに気難しい上に後からびっくり課税があることも多い。

金額も多額になることがあるので、年間の売上が1000万円を超えたら、一度はみっちり消費税の相談をすべきね。

余談だけど、飲食店で設備投資もないのに継続して簡易課税選択が不利の場合、経営がうまくいってない。

5.簡易課税との婚姻届 離婚届

簡易課税は事前立候補制度。実際の適用は他の人の方が上手に説明してるので、割愛!届出関係をざっくり説明。

再来年以降、簡易課税を選ぶ場合には、年内に決めて税務署長に宣言しないとなりませぬ。

「わたし、簡易課税と一緒になる!」と、簡易課税制度選択届出書にハンコを押して提出!

イヤになっても2年間我慢すれば、簡易課税とは離婚できます。

「わたし、簡易課税と別れる!」と、簡易課税制度選択不適用届出書を提出する。

なお、これらの宣言には許可は不要なので税務署に届出書を提出すればOK!

役所に提出する婚姻届や離婚届と同じね。実家の父ちゃんの許可は不要です。

選択開始も離婚も宣言の2年後から適用なので注意です。

簡易課税を選んだら離婚するまでずっと簡易課税を選びっぱなしなのも注意点。

(途中で基準期間の課税売上が5000万円を超えたら適用がなくなるだけで、簡易課税の選択の効果がなくなったわけではない。)

簡易課税をやめるときは、簡易課税と離婚する宣言が必要ってこと。

簡易課税と離婚してもすぐ再婚できます。再婚には冷却期間不要!他の規定に邪魔されなければ、1年だけ簡易課税を休むことも可能。

原則課税がいいときは、簡易課税関係について、なーんにも宣言しなければいいだけ。

本来は、みんな原則課税なんです。

6.税理士が反対する簡易課税

簡易課税は、反対派の税理士事務所も存在するほど、事業主が損するケースもあるよ。

得もしないけど損もしない原則課税が平和かもしれないね。

益税か損税かは、結果論だし。未来予想が外れたことで事業主が税務不利になることがあるのが簡易課税なんだよね。絶対納税なので。

関係ないけど、結婚はしてもしなくても後悔するものらしい。結婚は反対する税理士は少ないと思うわ。

益税は、今までもずーっと問題視され税制調査会や会計検査院で議論されている。

今後も問題になっていくだろうね。

益税は既得権益ではありませんよ~♪

7.本日の小言

配偶者は簡易課税制度と違い、基準期間の課税売上高が5000万円以下であればずっと選ばれているとも限らない。

数字は分かりやすいけど、人の気持ちは分からないからねぇ。

対人は、損得勘定ぬきで正面から向き合うのみよ。ゴマすってもだめ!