事業承継 納税猶予制度

30.3.29 川崎商工会議所の士業研究会へ行ってきた!

1.事業承継したい人は少ない?

事業承継では株式の納税猶予制度という税制優遇がある。他にも、引き継ぐ人が安心できるように施策を作ってる。

そこまで国がやらないとならぬほど、事業承継したいと思う人がいないってこと。

税理士会でも、顧問税理士オンリーが活用できる事業承継マッチングシステムがあるよ。

2.納税猶予制度を熟知すべし

納税猶予制度は、メリットだけではなく制度のデメリットを理解してから利用しましょう。

納税猶予しないとならぬ状況で他に選択肢はない場合でも、リスクを把握しておくべき。きっと将来トラブルになる。

3.事業承継は難しい

士業研究会では、地産地消研究会だけでなく、いくつかの研究会があり。

事業承継研究会では、納税猶予制度をアツく語る!

税理士会にもアピールに行ったんだってさ。専門家になぜアピールに行ったのか。

事業承継で納税猶予は、確かに目先の税金は猶予されるんだよね。けど、税理士で積極的に勧める人は少ないと思うな。

税理士は次世代も含めて長い付き合いになるのが普通で、税務顧問はクライアントの相続対策も一緒にやるもの…と私は思ってる。

なので、安易に「同族会社の株式は贈与しても税制優遇あるから、贈与しちゃいましょ!」なんて言うわけない。

・納税猶予は後払い制度

納税猶予は、後払い制度だからね!平成30年の税制改正で事業に失敗した場合の救済措置が出来たけど、

納税猶予は、後で払うの!

納税免除、というのは、贈与税が免除されて相続税に名前を変えるだけだから!

しかも、贈与して納税猶予の特例を受けた株式は、相続財産に加算だから!

相続財産に加算ということは、後からビックリ相続税ってことだよ!

・納税猶予のリスク

贈与の納税猶予特例を受けて相当の時間が経つと、相続税の試算で計上を忘れたり、贈与を受けたことすら忘れてたり、トラブルありそうだよね。

相続財産に加算を忘れると漏れなく税務署が計算してくれてペナルティと本税の請求書が届くってこと!

更に、書類提出を忘れたり要件を欠いたら、納税猶予してた税金は一括払いせねばならぬ!

なぜ、税理士がまだトラブル事例が少ない上に納税者にも税理士にもリスクのある税制を勧めると思うのか!

など、同じ士業でも、お互いの業務は全然分からないよねぇ。

以前、中小企業庁の講師に来てくれた公務員さんには「まだまだ使いにくい」とは文句つけときました♥

・未来まで手続きが続く

非上場株式の納税猶予制度は、私は一度だけ書類の山を見たことがある。手続き自体は多いけど難しくないんだよ。

事業承継したはいいけど、そこにいるのは気持ちがある人間の集まりだってこと、忘れがち。

本当に難しいのは書類手続きではないってことをよく理解してから、贈与を行いましょうネ。

事業承継で税金の話をキッカケにするのは良くないよ!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。