30.8.12 遺言執行費用を相続税から控除できないかという議論がされているのを知っている?
現在、平成30年8月時点では、遺言執行費用を債務控除できない。
業界の一部では、遺言執行費用を債務控除できるようにすべきではないかという議論が行われている。
「つまり、士業やら銀行の権益確保だよね!まったく、なんなの!」と思っておりました。多分、割と多くの士業や銀行は、そういう風に思っているんだと思う。
(東北税理士会 平成29年税制改正建議 23ページ)→ http://www.tohokuzeirishikai.or.jp/general/h29zeiseikaiseikengisho.pdf
しかし!
海外の相続税旅行をしてきたところ、外国には遺言執行費用を相続財産から控除する国が存在した。
例えばアメリカ・台湾がそうだったよ。アメリカは、なんと遺言執行者が相続税を納税した後でなければ、相続人が財産を入手できないという相続税の源泉徴収制度的なシステムになっている!びっくり~。(2012.9当時。今も同じと思う)
(税経通信 2012.9)→ https://www.eytax.jp/pdf/article/2012/zeikei_tsushin_2012-09.pdf
これらの国は遺言執行者が相続税を納税するので、日本の遺言執行者とはパワーが違うんじゃない?
で、もしかして「遺言執行費用を相続財産から控除しませんか」という税制改正要望って、相続税の納税義務者を現行の相続人から遺言執行者への変更せよという意味なのだろうか?
面白いね、もし日本でも、相続財産と遺産分割協議書を申告・提出したら税務署が相続税を計算して納付書を送ってくれるシステム導入となったら・・・。結局、相続人や税理士の手間は省けるのでしょうか?
争いのある相続人間でのやり取りがマシになるのでしょうか。
もしかすると、マイナンバーで所得捕捉できれば、そんな時代がくる!?死亡届を出したら、役所が税理士に対して預貯金残高や金融資産や所有不動産を教えてくれたら、財産の存在確認がこの上なくラク・・・。
そして税理士が有利な税額計算を行い、課税庁がチェックした後に納付書が税理士に送られ、その預貯金から納税を済ませてから相続人に遺産を渡すというシステム・・・。
全件税務調査ってことだよね!
てかさ、この仕組みだと、相続税の課税対象が少なくないと無理だよね~。
だめかぁ~。