妻の名義預金の法的根拠って?

30.8.15 市民シンポジウム、やってます。

妻の名義預金の謎、配偶者控除と扶養控除がなぜ分かれているのかも分かったわ~。多分ねっ。

必殺小道具(勝手に)作成中!

1、夫婦はどっちがエライ?

夫婦はどっちがエライか?そんな決まりきったことを今更!と思っておりましたが、なんと「どっちもエライ」らしいです。マジ!?

研究本である「親族・相続法」の49Pを読んでみましょう。

婚姻すると夫婦になる。夫婦は憲法24条により、お互いの助け合いで維持されるべき共同関係にある!どっちがエライとかないらしい。まぁ、夫婦に上下関係ってないもんね~。

なるほどね。日本の婚姻システムって、子供を守るような印象が強いと思うわ。

2、妻のヘソクリは共有財産?

夫婦は平等関係にあることが分かりました!各家庭の実情はともかく、だ!

ところで、夫婦は別産制によっている。取得行為を行った配偶者自身の特有財産となるのが原則なんだってさ。

夫の給料は夫のものだって!どうしてはっきり明文化してしまうのかっ

2項の、「どっちのものは分からないものは共有」というのは、第三者的には共有ではない、らしい。どういうこと?

夫婦である間は共有財産でよいが、「第三者との関係では共有ではない」。これを税金計算では共有と考えない、と解釈しているのが、妻のヘソクリも課税の根拠?むむむ。

2項の、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」って家具や共有名義の不動産などが該当するみたいだけど、なんか難しい。冷蔵庫とかってこと?現金の方がいいなァ。

民法762条、上記の文献では59p。

(夫婦間における財産の帰属)
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

3、生活費は誰が負担するのか

さて、婚姻中の婚姻費用(生活費)は、夫婦共同で負担するとしているんだって。

マジ!お金がない私はどうすれば・・・。(稼げば、と簡単に言う夫を無視します)

民法760条、上記の文献62p

(婚姻費用の分担)
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

ここで、貧乏妻に救いの手が!

無償の家事労働は家計費を節約させ、金額を計上しないものの婚姻費用の分担方法として評価できる、とある。文献62p。

つまり、妻は無償の家事労働提供で生活費を分担している。

しまった、家事すらろくにしていない私。ピンチである。

家事費用の分担は、夫婦各自が資産状況などの一切の事情を考えて分担すればいいんだって。妻の収入がマイナスの場合には夫からお金をもらってもいいですか?ダメですか、やっぱり・・・。

4、配偶者は他人という事実

上記の文献216Pによると、「配偶者は他人。血縁関係がないけど特別に相続権を与えている」と書いてある。

今更ながら、配偶者は他人て!しかも相続権が本来なかったとは。切ないなぁ。

本来の相続権は血縁関係にしかないが、他人である配偶者にも認めているのは遺産に含まれている潜在的持ち分の清算、家族の生活保障があげられる。

上記文献222pによりますと、明治民法では妻の相続権は、子供たちに劣後した程度しか認められていなかったけれども、1947(昭和22)の親族・相続の全面改正により、配偶者の相続権はランクアップしたんだってさ!

家庭内の妻の地位は巨大化している!

5、配偶者の地位 いま昔。

戦前は、世帯合算課税だった。これが扶養控除の始まりだったんだけど。

配偶者の地位を検討する時代背景として、1941年は産めよ殖やせよ運動があった。当時は工員として女性が多く働いていたらしい。

当時は、兵隊としての消耗品が足りなくなる時代ね。悲しいことよ。兵隊なら死んでいいって意味は私には分かりませんよ。

「女性が会社で働いていると子供が生まれないから、女性は20歳になったら結婚して子供を5人産むべし(下記URLの23p<本文18P>あたり)」と政府が運動をしたらしい。

ひぇぇ~。

その後、日本は戦争に負けて1947(昭和22)に税制が様変わりしたみたいね。

その後、連合国からシャウプさんが来たわけです。当時、個人主義大好きシャウプさんですら、扶養控除の中に入っていた配偶者を、取り出そうとはしなかったみたいね。

1961に、初めて「扶養控除」から「配偶者控除」へとレベルアップするんだそうです!おめでとーう!

(配偶者控除についての一考察  北 村 美 由 姫さん 平成20年8月あたりと思われる論文)→ https://www.sozeishiryokan.or.jp/award/z_pdf/ronbun_h20_08.pdf

こちらの論文は、「配偶者控除、やめたら?」という話なのだけれども、配偶者を中心に家族についての考え方の編纂を見れるのでよいと思います。90ページもあるけどね!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。