30.12.21 財務省から、閣議決定された税制改正大綱2019が発表。来年3月以降に可決されれば法律になりまーす。
今回は、個人課税をまとめていくよ~。
クリックできる目次
・リンク集
(財務省HPより) 税制改正大綱2019 → https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html
(財務省HPより) 税制改正大綱平成31年度 PDF → https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf
第一 個人所得課税
1 住宅・土地税制
(1)住宅ローン控除
平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間の住宅ローン控除は、消費税増税分を加味した住宅ローン控除が始まるよ。
1年目~10年目は年末の住宅ローン残高(最大4000万円まで。)×1%。
11年目~13年目は住宅ローン控除として減税。年末残高(4000万円が限度)×1%or、税抜の住宅の対価・費用額(4000万円を限度)×2%÷3 の少ない方。
自宅用以外の部分は含まない。補助金や贈与税非課税の住宅取得等贈与の金額があっても、住宅の対価・費用額からは控除しない予定らしい。間違えそう!考え方が、消費税のキャッシュバック的なものだから、気を付けないとね~。
認定住宅は5000万円が限度、東日本災害関連は最大5000万円×1.2%。
住宅ローン控除は、所得要件・面積要件・借り入れ要件などなどたくさんあるので、よく調べてね~。
年末調整時の住宅ローン控除について、詳細記載が省略になるみたいよ。(H31.4.1以降提出に限るので、今回2018の年末調整には記載省略しない)
住宅ローン控除の記載事項を、法令上明確化するらしい(32.10.1以後交付する証明書から)。今までは割りとルーズだったんだろうか。
消費税2%相当キャッシュバック制度は、住民税は最大13.65万円を控除、減収額は国費補填。
住民税の納税通知書が送達された後からの提出でもセーフになるらしい。平成31年度分以後から適用。
(国税庁HP) (住宅借入金等特別控除)現行 → https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
(2)(3)所有者不明土地
一定の要件下で優良住宅の長期譲渡所得の特例適用へ(31.6.1以後譲渡)。譲渡所得は難しい。
所有者不明土地の土地収用法があった場合には5000万円控除あり。法人税でも同様、と書いてるけど意味が分からないな?平成31.6.1以後譲渡から適用予定。
(4)空き家特例3000万円控除、4年間の延長
被相続人が老人ホームに入っていた元住宅は、誰にも貸していなければ、譲渡時に3000万円控除の適用がある、かもね。整備の上、4年間の延長。
要介護認定が必要なので、元気な人の老人ホームの入所には適用がない。平成31.4.1から適用予定。
(5)特定区画整理のための譲渡2000万円控除
そういう特例もあったんだねぇ。重要文化財や天然記念物として指定された土地が一定の支援団体に買い取られる場合も特定区画整理2000万円控除OKへ。法人税も同様。
(6)農地中間管理機構への譲渡2000万円控除
農業経営基盤強化促進法が改正されるらしい。知らない単語が多い・・・。法人税でも同様らしいですよ。
農用地利用改善事業の実施区域内農用地がその所有者の申し出に基づき農地中間管理機構に買い取られた場合には、特定区画整理のための譲渡2000万円控除OKとするらしい。
農用地区域内の農用地が基盤強化促進法により集積円滑化団体に買い取られる場合、特定住宅造成事業等の譲渡1500万円控除から適用を除外する。
農地利用集積円滑化団体へ集積円滑化事業のために農地等を譲渡しても、農地保有合理化の譲渡800万円控除の適用は、ない。
(7)住宅改修の税額控除
改修の標準的な工事費用を、実績を踏まえて見直す。改正時期は種類によるため要確認!耐震改修は32.1.1以後、特定改修・新築の場合は同日以後に居住の用~って書いてある。
(8)福島復興再生 避難解除区域等の譲渡所得の特例
優良住宅の譲渡所得の特例や、特定住宅地造成事業等の譲渡1500万円控除の適用を検討
(9)被災居住用財産の譲渡期間延長
譲渡期限要件を3年延長。ちょっと聞きなれない。
(10)小笠原諸島帰島に伴う譲渡所得の特例
5年延長
<廃止>津波の防災拠点 譲渡所得5000万円控除
簡易証明制度は、適用期限の到来で廃止。法人税も同様。制度は残るけど、簡易証明はなくなる、という意味だね。
2 金融・証券税制
(1)NISA
NISA口座開設している人が一時的に出国する場合の取扱い。出国日の前日までに証券会社へ「会社に言われて一時的に出国するんですぅ!引き続き非課税措置受けたいんですぅ」と伝える。帰国したら届出書を出す場合であれば、5年間を経過する日の年末を最長期間としてNISA非課税措置を継続してあげる!けど、非居住者の間はNISAで株式を購入できない。
けど、国外転出する場合の譲渡所得等の特例対象の場合には上記適用なし。
うむむ・・・。難しい。
平成35年1月1日以後は、20歳以上ではなく18歳以上であればNISA口座を開設できる。成年が18歳になるんだね~。
(2)ジュニアNISA
平成35年1月1日以後は、20歳未満ではなく18歳未満、と年齢のライン変更。
(3)上場配当の源泉徴収義務
平成32年1月1日から、すこーし変わる。実務的に関係ありそうなのは、源泉所得税から控除した外国所得税がある場合には、控除した証明書を納税地に7年間保管せよ、だって~。外国所得税、注目されています。
(4)信託財産の利子の課税特例
外国所得税の論点が追加へ
(5)財産形成非課税住宅貯蓄・・・
勤務先サイドではマイナンバーを記載を要せず、金融機関がマイナンバーを付記するって読めた。
(6)ストックオプション
ストックオプションの経済的利益非課税の論点、居住者に限定するけれども取締役・従業員以外の方(特定事業者)も一定の要件下でOKへ。適用には条件があり割とハードルが高そうに見えるけど。
役員・従業員以外の方が亡くなった場合には、手にしたストックオプションは、相続人は承継特例適用者には該当しない。
当適用を受けた非課税のストオプですが、国外転出時には権利行使日の株式の価額相当額で譲渡があったものとみなして所得税課税。
ストオプ使って租税回避はNGね。
(9)マイナンバー 告知
平成31年1月以後に受け取る配当などの告知は、告知期限を3年延長。
(10)マイナンバー利用等に関する法律改正
金融機関に自分のマイナンバーを教えていない場合(番号未告知者)、振替機関からその人のマイナンバーの提供を受けたら、改めて本人からマイナンバーを教えてくれなくても、本人が知らない内に提供されたマイナンバーを記載せねばならぬ。
3 森林環境税等
年額1000円の森のための税。住民税と一緒に徴収し、市町村は国の交付税等のお財布へ振り込むシステム。
5年間は前もって国が立て替えて払い、平成36年から国民から取り立て開始。
4 措置法
文化財活用支援団体に重要文化財を譲渡した場合には、国への重要文化財譲渡所得非課税の適用アリとする予定。
債務処理計画関連の措置法、適用期限3年延長、要件が少し変更。
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金(仮称)は所得税は課さない
政治活動への寄附の、寄付金控除・税額控除は5年間延長。廃止でいいのに。
5 その他
(2)森の税 延滞金
森林環境税等の延滞金は必要経費に算入しない
(3)仮想通貨の評価方法
仮想通貨を必要経費算入時の計算方法、期末の仮想通貨の価額は移動平均法又は総平均法で評価した金額とする。
(4)源泉徴収・確定申告の配偶者
源泉控除対象配偶者は、源泉徴収の際にはどちらか一方しか適用がない
公的年金等の源泉について、確定申告不要制度を受ける配偶者(例えば妻)は、その居住者(この場合、夫)は、妻の分の配偶者特別控除を夫の確定申告で適用できない。
平成32年1月1日以後の給与・年金に適用、平成32年分以後の所得税に適用。
(5)添付・提示不要
源泉徴収票や配当の支払通知書、特定口座年間取引報告書などは、平成31年4月1日以後提出の確定申告書からは添付・提示が不要となる見込み!マイナポータルをガチでやりたいんだね。
(6)年末調整からの確定申告
所得控除が同額なら合計額の記載でOKになる見込み。平成31年分以降、平成31年4月1日以後提出から適用予定
(7)年金の扶養親族等申告書を書けない場合
扶養親族等申告書の提出をしなかった場合、たくさん源泉所得税が年金から天引きされるんだけれども、平成32年からはたくさんではなくなる。
扶養親族等申告書に押印がなくても、自署したならOK。
など。
(10)ふるさと納税
ふるさと納税OKの自治体とするかどうかは、総務大臣が指定する。返礼品の割合が30%以下かを線引き。
平成31年6月1日以後の寄付金から対象、来年は5月までに、駆け込みふるさと納税!?
(11)こどもの貧困 未婚のひとり親
散々書いたので省略。平成33年度分以後の個人住民税。
(関連過去記事)税制改正大綱 未婚のひとり親 → https://mina-office.com/2018/12/19/hitori-oya/
(14)国民健康保険 また値上げ
個人所得課税は以上!25ページから、資産課税へ。