給与の源泉徴収票がないため確定申告できない事例

31.2.9 主に年金受給者のための無料申告相談会が終わった。さみしい。

給与の源泉徴収票がないと、確定申告ができないと思って差し支えない!源泉徴収票は、もらったら大事にとっておいてね。

確定申告無料申告相談会では、普段はお話しする機会が少ない市民の方と会える。自分が一般世間と離れていることを実感することができるよ。

年金の他に給与収入がある方も割りと来ていたよ。

リタイア後のバイトしてる方も割りといる。一方、職業柄なのかバイトが見つからないという声も聞いた。シニアの生活は、金ばかりではないね。

毎日、テレビ見てるだけだと、老化するばっかりなんだよ、とのことです。元気な人は、働きたいよね。

さて、今回は給与の源泉徴収票がないため申告できず、お帰りいただいた事例。

以下、納税者の市民の方を「おじい」と書きます。会話は多少盛っています。

おじい「医療費がたくさんあった。税金がかえってくる」

私「そうかもね。前年の確定申告書はありますか」

おじい「持ってきた」

私「すばらしい。前回のがあると、とっても参考になるわー。

えーと今回も同じような収入関係?給与の源泉徴収票はある?年金の源泉徴収票はある?企業年金の源泉徴収票はある?」

おじい「年金の源泉徴収票はこれ?企業年金の源泉徴収票はこれ?給与の源泉徴収票はもらってないからない。けど通帳を持ってきたから収入はわかる!」

私「年金の源泉徴収票はそれ!OK。企業年金の源泉徴収票はそれ!OK。給与の源泉徴収票はもらってるはずよ。前回は源泉徴収されてるけど、今年も同じくらい働いた?それとも給与収入は減った?」

おじい「今年も同じくらい働いた。毎月13万円くらい。通帳見ればわかる!」

私「通帳で給与収入の金額を計算しないの。源泉徴収額が分からないし。」

おじい「じゃあ、去年と同じでいい。」

私「言い値はダメ」

おじい「通帳の入金額は足し算してきた。この金額で申告してよ」

おじい、粘るね。

私「源泉徴収額があるから、入金額だと正確ではないの。給与の源泉徴収票がないから、今日は申告できない。」

おじい「むぅ(=`ェ´=)」

私「前回は国民年金を支払ってて社会保険料控除をしてるけど、ご家族の分?」

おじい「うん、かぁちゃんの分。年下なんだよ。」

私「いいね!控除証明書はある?あ、それですそれ!

さて、前回は国民健康保険を払ってて社会保険料控除をしてるね。今年も健康保険を払ってる?金額わかる?」

おじい「分かる。口座引き落としだから川崎市からハガキをくれるの。これ。」

私「いいね!生命保険料の控除証明書はある?」

おじい「県民共済がこれ。あと、生命保険会社のがこれ。もう1つあったけど、契約が終わった。」

私「資料揃ってる、いいね!医療費と寄付がある?」

おじい「医療費ない。寄付ない。」

私「奥さんの年金の源泉徴収票も持ってきてくれたから助かる。奥さんはこちらの年金の他に収入ある?」

おじい「かあちゃんはその年金だけ。給与の源泉徴収票があれば、申告終わってたのかよー。」

私「そ。他の資料はばっちりよ!

今日のこの資料は全部使うから、次回も持ってきてね!

奥さんの年金の源泉徴収票も念のため持ってきてね。

還付金の入金口座の通帳も念のため持ってきてね!」

給与の源泉徴収票、大事だからね!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。