専従者給与の疑問

31.2.22 よく検索されている専従者給与についてのまとめ。青色の自営業者で家族がガチで仕事手伝ってくれそうなら届出を出しておこうのオススメ

過去記事の方がちゃんと書いているから見てね!

(関連過去記事)青色専従者給与を考えよう<注意点・限度給与額・源泉の注意点> → https://mina-office.com/2018/02/01/aoiro-senjusha/

(関連過去記事)青色専従者給与と役員給与の違い → https://mina-office.com/2018/01/31/kyuuyo-chigai/

・専従者給与の条件 さまざま

個人事業主が家族に給与を払う場合には、条件を満たせば経費にすることができる。

条件を満たすには、自営業の家族がその自営業の仕事を本業として手伝うことが必須。どこまでが「本業」かどうかは、個別の事情による。

・青色専従者給与の届出書

青色申告者が家族の給与を経費に計上できるようにするためには、自営業の個人事業主が、税務署に「家族の〇〇に給与を払ったら経費にします!毎月○○円を上限」と、あらかじめお知らせの紙を提出する必要がある。

「その年3月15日までに青色専従者給与届出書を所轄税務署に提出する」

つまり、平成30年中までに青色専従者給与の届出書を未提出の場合、平成30年の自営業の経費に、専従者給与(家族給与)は経費にできない。

平成31年3月15日までに届出書を提出すれば、平成31年分については専従者給与を経費にできる可能性がある。未来志向でいこう。家族がガチで自分の自営業を手伝ってくれそうであれば、届出書は出しておくといいかも。

(国税庁HP 青色専従者給与の 手続きについて)→ https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

青色専従者給与の届出書は、一度出せば、ずっと有効。専従者が増えたり減ったり給与額を増やしたり減らしたりする場合には、また改めて届出書を提出すると、情報が上書きされるシステム。

・専従者の扶養ミス

専従者(自営業を手伝ってくれた家族で、家族給与を経費にした場合)は、所得がいくらであっても配偶者控除や配偶者特別控除や扶養控除の対象にならない。

「専従者給与の年間額を103万円以下にすれば扶養に出来るのでは」は誤り。1円でも専従者給与を経費計上したら、その専従者については誰の扶養対象にもならない。

うっかり経費にしてしまうと、後日やり直せと怒られて事務手続きに追われる罰ゲームがある。本来納税する税金のほかに罰金も。

・専従者給与は毎月同額?

「青色専従者給与の届出書に記載した給与額を払わないとならぬのでは」は誤り。届出書に記載した額は上限である、と思うとよい。

自営業を手伝ったからといって給与を支払わなければならない訳ではない。他人従業員とは違う!

「青色専従者給与は毎月同額を払わないとならぬのでは」は誤り。法人の家族役員と専従者のルールは違う!

青色専従者給与は、毎月違う金額でもOK。例えば、タイムカード打刻して時給で支払う場合も、届出書の上限を超えなければ毎月の支払額がバラバラでもOK。

ただし、多くの場合は同額を計上している。税理士事務所ルールや青色申告会ルールでは、毎月同額としていることが多いみたい。ミス防止やトラブル防止なのでしょう。実際のアドバイスに従ってください。

・青色専従者給与の未払い計上について

「青色専従者給与を未払金計上すればよいのでは」は誤り。

支払わないと経費にならないのが法律。家族給与を振込みなどをしていない場合は未払い計上ではなく現金勘定や事業主勘定(店主借)などで処理をする。法人税と専従者のルールは違う!

・青色専従者給与と給与の違い

「青色専従者給与と一般の給与とは何が違うのか」について。

生計が同じなのか、生計が別なのかで違う。

例えば親族であっても、別生計(別居の家族。住所も違う場所にあるような場合で相互に扶養関係にない状態)の場合には専従者給与ではなく給与となる。同居の家族は「生計が別だから!」は難しいと思われる。

・・・・と言うと、「いや、うちは冷蔵庫も分けてるしトイレも分けてるし洗濯機も分けてるし玄関以外はすべて別」みたいなことを言う人がいますが、そういうケースを想定していません・・・。

・白色と青色の家族給与の違い

「青色と白色で専従者給与の何が違うのか」について。

青色専従者給与は事前の届出が必要だけれども、白色は届け出が不要。

青色専従者給与は実際の支払いが必要だけれども、白色は支払ったかどうかは無関係。

青色専従者給与は金額が届出の範囲内など条件の範囲内であれば経費にできるが、白色は決まった金額のみが経費にできる。(配偶者86万円、その他50万円)

つまり、白色の専従者はメリットに乏しいケースが多い。

 

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。