消費税の軽減税率、なにをする?

31.3.21 消費税の軽減税率が本当に平成31年、2019年10月1日から始まるとすれば。事業主は何をすればよい?

個別の事情で違うので、「あなたはコレ!」は税理士に直接相談していただくとして。

わたしのイメージはこれ!

1.食料品も新聞等も売っていない場合

売上対象はすべて消費税10%の場合。

変更点は税率だけ。

請求額が消費税10%になります。請求書やレシートの設定を10/1から変更する。

2.食料品や新聞等を売っている場合

売上対象は8%10%混在する場合。

請求書やレシートに、8%分と10%分を分かるように書く。具体的なサンプルあり。「区分記載請求書等 国税庁」で検索!

免税事業者でも頑張る方がよい。

(免税事業者かどうかは本人しか分からないことが多いし、わざわざ取引先へ知らせる必要ない!)

・店舗販売がある場合

軽減税率レジの補助金があります!補助金を欲しい人は、9/30までに据え付けと支払いを終わらせておくこと。

安さに飛び付かず将来的なランニングコストを考えておく!

便乗商品を紹介されても冷静判断。

3.経費にも注意

消費税の軽減税率が始まったら、経費は8%と10%が混在することになります。消費税の課税事業者は、帳簿の記載に注意。

会計ソフトで「旧8%」「軽8%」など、8%にも種類が出てくるけどビックリしない。

8%のものはとりあえず軽8%で処理しておき、決算で税理士に修正してもらえばOK。

免税事業者は、当面は軽減税率の記載は関係なし。

4.消費税の軽減税率の準備

お客さんの多くが主婦やサラリーマン、年金受給者などの消費者である場合は、あらかじめ準備が必要です。

メニュー表、価格表示をどうするか決めておくこと!

軽減税率レジについて決めておくこと!

記帳については導入後からでも大丈夫。ただし、時間が経つほどにやることが増えるので早めに税理士に相談してください~♪

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。