GビジネスIDに登録!

31.4.22 法人会からのレターで知りました。「GビジネスID」。法人番号を利用し、1つのアカウントで複数の行政システムにログインすることが出来る夢のシステム!(2019.5.8追記:法人共通認証基盤のことです!)

業務効率化になり、事務作業時間が削減になるとして行政が開発したようです。

・行政システム共通化の夢の制度!?

どれほどの行政システムにログインでき、どれだけのインパクトがあるのかと調べてみました。

「今は経済産業省の行政手続きだけ」

!!

ズコッ!

しかし、将来的には色んな行政手続きに紐づけできるようにするらしいです。

フーム。

(2019.5.8追記:税や社保、法務局などと連携するためのIDとなる予定です)

・GビジネスID 作ってみた

謎なので、GビジネスIDを作ってみました!

法人番号を入れると、所在地と社名が自動で反映してくれる。

オオーッ!役所のくせに。

しかし、代表者名や電話番号は自分で入力する。なりすまし防止は大事。

なお、生年月日は必須ではありません。

意外なことに、個人事業主でも作れます(法人番号欄は空欄でOKらしい)。

経済産業省に用事がある人は、作ってもいいんじゃない?補助金系受ける方や、後述の委任業務(行政書士や中小企業診断士?)する方にはいいかもね。

・Gビジネス ランク上げ

GビジネスIDを作るには、初期登録が必要。IDは簡単にゲットできるよ。(私の所有する法人も、さっさとIDゲットしました。数分でゲットできちゃう)

このGビジネスIDを活用するには、Gビジネスからの信用ランクを上げなければなりませぬ!

「gBizプライム」にレベル上げをしなくてはならぬ。アマゾンプライムとは違うので、今のところお金はとりません。(将来的には分かりませんよ、と規約に書いてあった!)

(GビジネスID HPより エントリーマニュアル PDF)→ https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Entry_Ver1.0.pdf

さて、「プライム」にレベル上げすると、従業員がログインできるようになるらしい。(権限は事業主)

「プライム」へのレベルの上げ方は、SMS認証かスマホの認証アプリをダウンロードしなくちゃならぬらしい。アプリダウンロードは嫌なので、SMSにするつもりよ。

そして、後日、書類に実印を捺して、印鑑証明書を運用センターに郵送、審査に通れば、プライムさんになれるみたいです!(個人事業主は個人の実印)

・委任できます

なお、IDとか面倒くさいなぁという方は、プライムIDを持っている方に委任すればいいみたい。多分、行政書士とか中小企業診断士かしら?補助金系を扱ってくれる士業にお願いすればいいんじゃないかしら。

税理士で言うところの、電子申告みたいなもんでしょう。

なお、2019年4月23日現在、委任可能な行政サービスはありません。

ズコッ!

・ワンスオンリーとは・・・・

ワンストップ、ワンスオンリー(役所の縦割りのせいで、あちこちに同じ書類を出させないようにしたい)の徹底、のためみたいです。役人って、「始めたこと」の成果を出さないと気が済まないのです。上司か?

おっと、GビジネスIDの悪口ではありません。

さらに調べてみますと、

GビジネスIDは、各行政サービスにおいて共通的に利用できるアカウントを発行し、認証を行うサービスです。
GビジネスIDのホームページにログインするとアカウントの管理などを行うことができますが、実際の行政手続を行う場合には、
それぞれの行政サービスが提供するページからログインを行ってください。

(GビジネスID HPより)→ https://gbiz-id.go.jp/top/index.html

!!

結局、それぞれの行政サービスのページを探してログインするんだ。思ったほど便利じゃないかも。

・法人版マイナポータルかな?

法人版のマイナポータルみたいな発想で、まずは始めてみたってとこかしら。調べてみると、平成26年あたりから役所内では発想があったようです。

もしも、税務手続き、社会保険手続き、法人の登記関係、ライセンス関係、補助金関係などがGビジネスIDで済んだらラクチンかもしれないね。

税務代理を受けた税理士が、GビジネスIDなどを経由して社労士や司法書士に情報共有出来たらいいかもしれない。

ライセンス更新(例えば私なら認定支援機関のライセンスなど)も出来ると助かる。

いつか、法人の利用者識別番号が法人番号に一本化されるのかしら?

あ、だから税務申告のメッセージボックス閲覧権限がやかましくなったのかな?あれ、地味に面倒なんだよな~。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。