新設法人説明会の講師!2回戦

2019.6.6 税務署にて、新設法人説明会の講師を務めました~♪主催は法人会です。

税務署からの説明の後、60分ほど、税理士が税務についてのお話をいたします!

法人会の冊子が配られ、それを自由に使って新しく法人を作った会社さんへお話しする。

前回はグダグタになってしまった反省や現場の空気感を反映致しました!

今回は割りと反応がよかった。笑いもとれた。少しは楽しんでもらえたと思う、よかった!

2回目なので、テーマをしぼりました。

1.欠損金と役員報酬で節税

今回は青色繰越欠損金と役員報酬、赤字法人の謎について解説。

役員報酬は、事業年度を通して一定である定期同額給与とするように気を付けてください!

税金を損します。

大きな契約がとれたら、ボーナスもらえても良さそうなもんだけど、同族会社の役員報酬はボーナスが基本的にダメ!

こうして、前倒しで役員報酬を設定して、法人の利益を赤字にし、来期以降の利益と繰越欠損金とで相殺して節税(と表現するのかともかく)するのがこれまでのセオリー。

今は、社会保険負担が重いのと、所得税が値下がりしたので法人税を負担する方がよいのかも。

結局は目先の法人税負担ではなく、個人のお金がどれだけ増えるか?を重視するべきです。

2.資金繰りと税負担

今あるお金に税金がかかる訳ではない。カネがなくても税金は取り立てられるんです!

税務署の人は、「お金が足りなかったら相談に来てくれれば」と甘言しますが、法人の担当者は取り立ての担当者か?

税金は期限内に納税しましょう!

税金滞納のせいでお金が借りられなくなったらどーすんの?そこまで税務署の人が考えてくれるとでも?

だから、ちゃんと帳簿とお金の関係性(発生主義と貸借対照表の読み方)を理解して、お金が足りなくならないようにしましょう、という話。

3.その売上はいつの計上ですか?

ラーメン屋さんとエアコン修理業者の売上計上時期を検証!

決算日にお客さんが来て、食事を提供。現金払いなら売上計上は分かりやすいけど、クレジットカード払いだと間違えやすいよね?

入金日が売上の日ではない!

さて、エアコン修理を依頼された時、いつが売上計上時期ですか?エアコンを床に置いたとき?取り付けたとき?

いいえ、エアコンのスイッチを入れて、「冷風出たね、OK」と言われたとき。

取り付けだけ行い、翌月に「冷風出たね、OK」となったら翌月の売上、です!

減価償却のしくじりもお話ししたわ。

10/1に消費税増税が予定されています。売上計上の考え方を理解して、10/1近辺の請求書の消費税、お気をつけくださいねー。

4.パスモで交通費

わたしは、今日は税務署まで電車で来ました。パスモで交通費を支払いました。

このパスモでは、コンビニでおやつを買ったり、スーパーで夕飯のおかずを買っています。

だから、チャージ金を経費にするのはケシカランですよね?

なので、わたしはスイカやパスモでの交通費は出金伝票を利用しています!

これ、サンプル。良かったらこんな風に使ってね。

税金計算では、領収書さえあれば経費になるわけではない。

領収書がなくても経費にできるものはある。

けど、ズルはダメ!

5.まとめ

法人会の方にもアドバイスいただいたけれど、理念とか計算式よりも「こんなとき、こうして」という方が好感されるみたい。

我が事務所ではこうやっている、とか、こういう質問が寄せられる、といったストーリー仕立ては、分かりやすかったんじゃないかしら。

今回の出金伝票みたいなのは、会場をまわって一人ずつ手渡しする、どさ回りスタイルを取りました。意外と手応えがあった!

(見学していた税務署職員も欲しがった!なんで?)

前回、初回では「これ、言わなきゃっ」という使命感がありましたが、自分本意であったと反省。

今回は最初からホワイトボードを使い、紙はほとんど読まずに済ませたわ。

時間ピッタリにおわらせました!ドや!今回も、講師終わりに署長副署長とお喋りして帰宅。

多摩区役所で確定申告を一緒に乗り切った所得税担当の職員さんたちとも会えてよかったわ~♪

来場者は女性が多く、雰囲気も優しかったので、おかげさまでリラックスして講師が出来ました。

説明不足や至らないことも多かったけど、前回よりはマシ!ちょっと話のまとまりに欠けたな、課題はまだまだある。

会計ソフト、消費税簡易課税、あたりは滑ってたなー。

6.来場者の方々

12人の地元、新設法人の皆さん、今日はありがとうございました!

経済的に追い詰められても、命より大事なものはないよ。辛いことあったら、今日のこと思い出して、みんな、そうなんだな、と思ってくださいね。

事業、頑張ろう!フレー!フレー!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。