2019.6.19 法律は時として分からず屋です。
本来、課税の公平性のために租税法律主義はあるよね。
けど、法律読んだまんま!だと課税の公平性が保たれないと思ったことがある!
耐用年数の短縮が認められなかった事例。不服審判所の裁決。(国税不服審判所より)→ http://www.kfs.go.jp/service/JP/68/11/
普通の耐用年数は47年であるが、最初から10年で取り壊すことを市と契約していたチャリンコ置き場の話。
しつこいですか?そうですか。
(関連過去記事)減価償却 耐用年数の短縮は事由による → https://mina-office.com/2017/02/22/dep-taiyonensu/
続けます。
・チャリ置き場4700万円の投資。10年間で
例えば、4700万円でチャリンコ置き場施設を建設したとします!
10年で取り壊すんだから、減価償却は10年としたいところ。だから、4700万円÷10年で、毎年470万円を減価償却として経費計上したい。
けど、税務署はダメだって。「耐用年数は47年だから、チャリ置き場と市との契約書の内容なんて知らんし。契約書で決めた耐用年数でいいよって法律がない。だから、47年で減価償却して」だってさ。
そうしたら、毎年の減価償却は4700万円÷47年=100万円だけだよね?取り壊す年だけ、未償却の3800万円がドバーと経費計上。
あのね。
毎年の減価償却が少ないと言うことは、税負担をするということです。
繰り返して言うけど、1年目~9年目までは毎年減価償却が100万円だから納税額が多額になります。
一方、10年目にドバーと未償却3800万円が経費になり、最終年だけ赤字で会社が清算します。(繰り戻し還付は1年分しか出来ないし地方税は繰戻し還付がない)
・<税額シュミレーション>
毎年のチャリ置き場売上げが600万円の場合、減価償却が100万円。他の経費や均等割りを無視するけど、1年目~8年目の納税額が毎年120万円。9年目は繰り戻し還付で0円納税に、10年目は赤字申告で0円納税。
耐用年数47年だと、設立から契約満了で会社清算するまでの10年間のトータル税額は960万円。
一方、耐用年数が契約期間(経済現況)と同様の10年だと、設立から契約満了で会社清算するまでの10年間のトータル税額は300万円。
その差は660万円!
10年間で取り壊す契約であるだから、耐用年数を47年ではなく10年で減価償却できる方法がないか、探すべきだよ。
<税額シュミレーション・終わり>
投資の回収が出来ていない。あるべき税負担が反映されていない分、キャッシュフローを悪化させる。本来の減価償却の趣旨(収益と費用の対応関係)と合致していない。
・「そうっすね」くらい言え!
当然、税金はちゃんと負担するよ。租税法律主義だから、「なんとなくOK」はダメなんだよ。
けど、経済的な事情をまったく考えない分からず屋ってどうなんだよ!
せめて、不服審判所の裁決で「ほんとっすね」くらい言え!
不服審判所の裁決の、「え、最後は未償却の減価償却が経費計上なんだから別にいいじゃん」
とはなんだ!けしからぬ。
計算くらいしろ!税理士に意見を聞けば、不服審判官は「そっか~。考えなきゃね」くらいには思うんだよ!税金を知らない人たちで議論した案件だと思うわ。税金の話なのにさ!
法律の向こう側の納税者の生活を浮かべて裁決いただきたい。
なんか、法曹界って過去の裁決とか判決を丸パクリするから、後からパクる人が「あ、未償却の減価償却は最後の年に経費計上するからいいんだな~」って間違えて思っちゃうんだよ!
・税理士の意見書システムってどう
不服審判所は、すべての案件について税理士からの意見を提出させ、審判官はその意見書を一読するシステムにするべきである!