閃。「コロナ概算経費」の特例を作れば?すぐに申告書が出来る!

2020.4.17 私は閃いた。「コロナ特例の概算経費」計上を一時的に認めて、法人税申告書(仮)を作ればいいのでは?

「売上は正しく計上し、経費集計は後回し。納税はコロナ収束まで猶予」ってどうですかね。

わたしは法人の税務申告について、名案を思い付きました!

法人税申告書の作成に難儀しているが、給付金など何らかの書類提出のために申告「済」の税務申告書が必要な場合があるよね。

けど、資料の取り寄せのために外出しづらかったり、経理や会計事務所が在宅ワークなどで作業が進まないという場合に備えて!

わたしは思いつきました。「コロナ(仮)法人税申告書」「コロナ(仮)消費税申告書」。以下の通りです。

売上は正しく計上する

売上は把握しておかないと、前期比20%減なのかどうか等も判定できませんから、売上把握はサボるのはナシ。

※これは私の妄想の世界です

売上と同額の経費(課税仕入れ)を「コロナ特別仮経費」として計上する。<消費税は全額課税仕入れOKとするが、還付になる場合は仮経費NG。>(勘定科目、「雑費」でいいかしら)

※これは私の妄想の世界です

納税額は「とりあえず」ゼロとする。(どっちみち”コロナの影響で納税できない”事情があれば延滞税も利子税もないのだから一緒)

<中間納税額はどうしようか?>

※これは私の妄想の世界です

当初の法定申告期限の1年以内に、正式な法人税申告書を提出し、あるべき税額を納税する。増差税額にについて過少申告加算税・利子税・延滞税なし。その代わり、提出すべき申告書提出をサボったら仮経費全額否認で罰金ガッツリ。

ってのどうですかね!

申告済の確定申告書が欲しい法人もあると思うんです~。その際に重視するのは、利益よりも売上だったりするのなら(給付金などの影響で)、「売上だけはちゃんと計上して納税は猶予」のおのでらプラン、割といいんじゃないですかね。

困っている法人はとりあえず提出済(仮)申告書を手にして手続きを進める。

経理や会計事務所や税理士は、作業を先延ばしにして体力温存。

税務署など役所関係は、とりあえず今は税務申告書の受付のみの作業にして体力温存。

税収は、この状況下であてにされていないことは明白だし。いいんじゃないですかね!

え。ダメ?

思い付きの割にはいいアイデアだと思うんだけどなぁ~。(源泉所得税は納税できると思うので、おのでらプランの適用除外です)

以下ご参考。国税庁より、コロナ納税猶予特例。

国税庁 パンフレット 2020年4月7日(コロナで売上20%減の場合の)納税猶予の特例制度 → https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。