2020.7.2 社会保険適用事業所の加入時の法人の登記簿謄本はインターネット取得のものを認めるべき。原本のみとする理由がない。
会社は、社会保険加入が強制です。
誰にも給料を出していない、いわば休眠会社の場合など特殊な場合には社保加入しないのだろうけど。
そういう珍しい場合はとにかく!
私は会社を作り、社会保険に加入しました~。
でね。
会社を設立すると、半年に1回くらいのペースで年金事務所から「会社は社保強制加入だから届け出をしろ」というお手紙が来る。
加入するまでずっと来る。
社長の私に給料を支給することにしたので社会保険に加入することにした。
同封された資料の通りに書類を集めて郵送。わたしからすれば、そっちがしろと言うから役員報酬を出すことにしたんだぞ、みたいな思いもあるわけですわ。
で、いつもなら作らない書類も、そちらが言うから作って揃えるわけですわ。しょうがないですよ、役所だから。
で、お役所が困らないように書類を作っているので、問い合わせをするのです。「こういう書き方で大丈夫?」というお電話をする。
年金事務所、電話が繋がらない!
もういいや。郵送しよう。コロナだから、会社の登記簿謄本はインターネット取得のでいいよね。しょうがないよ。
郵送。
後日、返送される。
「登記簿謄本が原本ではない。やり直し」(当初、そちらから電話があった時にコロナだからと言ったよ!)
「これ、書いてない、書きなおして再提出」(当初、そちらから電話があった時に説明したよ!)
「連絡先、神奈川事務センターの○○」
ん?加入月は日割りしないのに、加入の日って関係あるの?
(実はあるみたい。例えば、1月15日に前職を退職して2月2日から次の職場で就職した場合、12月分の社会保険は前職場の社保加入。1月は国保加入。2月は新しい職場の社保加入、というケースがあるようです。年金機構のURLをご参照!https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html詳しくは社会保険労務士さんに確認してね!)
書類はまるっと返ってきた。書き直しさせたい箇所はフセンで分かりやすくなってたから、すぐに分かった。
コロナで外出自粛中の手続きだったので。インターネットで取得する会社の登記簿謄本を添付したのであるが。法務局で取り寄せる原本でなければならぬと。その決まりに納得いかないよ!
法人登記簿謄本の提出の趣旨は、加入日に法人が確実に存在する証拠という意味合いですよね?なぜ昨日取得したインターネット取得ではダメなのか!理由を言え、理由を!なにがワンストップだ!
と、電話をします。神奈川事務センター。内線番号もちゃんと書いてある。
・・・・・電話が永遠に鳴っている。自動音声「近くにおりません。おかけ直しください」ガチャ。ツーツー。
おかけ直しする。
・・・・・電話が永遠に鳴っている。自動音声「近くにおりません。おかけ直しください」ガチャ。ツーツー。
おかけ直しする。
(以下、ループ)
もうもうもう!分かったよ!ええ加減にしろ!電車代かけて危険を冒して法務局に行くよ!ああ分かったよ!
もし私が法務局でコロナ感染したら、神奈川事務センターを訴えろ、分かったか夫!!これは遺書だ!(夫:もう、オーバーなんだから・・・・さっさと行ってきなよ)
結局、年金機構様の仰せの通り、インターネット取得したものと全く同じ記載の登記簿謄本の原本を法務局に出向いて取り寄せ、神奈川事務センターに郵送しましたとも!
私は屈したのだ!電話に出ない年金機構に屈した!自分の都合だけ押し付けてこちらからの要望は聞かないスタンスの年金機構に屈したのだ、わたしの法人は!
くっくやしい~!
もちろん、負け犬の私は文句を書きました。「あなたのせいじゃないけど、登記簿の”原本”とする理由はなんですか。記載事項はインターネット取得の登記簿と全く同じですし、法人の存在確認であればインターネット取得の登記簿だって同じです。」
後日、引き落としの金額が記載された紙が送られてきて、「金額に文句があれば〇日以内に言ってこい」だと。(ちゃんと社会保険料を口座引き落としにして納付漏れがないように協力しているというのに)
金額に文句はないけど、なんで法人の登記簿が原本に限定なのか説明しろ!