2020.8.27 無料相談の税務支援へ。
コロナのため、電話相談です。
普段は面談相談です。
過去の面談相談では、納税者が自作された手書きの相続税申告書を渡され、「間違ってないかチェックして。提出するから」と言われ、
「大丈夫だと思いますよ!間違ってたら追徴されるだけですから!せっかくご自分で作ったのですし」
とお帰りいただいたり、
びっちり詳細が書かれた用紙を渡され、「読んで、質問に答えてください」と常連に無茶ぶりされたり(自分の都合の悪い答えだと回遊される方がいます)と、
無料の税務支援は様々な納税者が来ます。
無料でなんでもやるものと思われている…。
節税スキームの提案が無料相談で当たり前な訳がなく…不満そうにされてもね。
※※※
公的機関の無料相談で想定している相談は、
「年金には税金がかかりますか?」(答え:なりますが、公的年金等控除額があるので、年齢と年金の源泉徴収票をすべてご持参ください)
とか
「贈与税の申告をするのですが、確定申告書の雑所得に書くんですか」
(答え:贈与税は、所得税の確定申告書と管轄が異なるため、贈与税申告書という他の申告書に記載します。贈与により得た収入は所得税はかかりません)
とか
「入れ歯は医療費控除になりますか」
(答え:入れ歯は医療費控除にならないです。)
とかです!
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本日の無料相談は3件。
譲渡がらみの相続税、贈与税、譲渡所得税、所得税。
難しいものばかり。
今は、インターネットがあるので、納税者が調べきれないものは、「簡単に答えがでないもの」なのです。
よく証憑を確認してヒアリングして事実確認をして、適合する税法を抜き出す、という作業が必要です。依頼すると、まあまあの税理士報酬がかかります。
そこまでの手間が要らないものは、税務署で聞けばすみますよー。
というわけで、今日の相談者さん、お疲れさまでした!お二人の方と和やかにお話しでき、勉強になりました!
住宅ローンでは、「消費税の増税関連の特例なので、特定取得に該当しない」と言っちゃったけど、特定取得に該当、の間違いでした!
多分、申告書作成の途中で気がつくと思うけど、すみません!
(年末頃、こういう用紙が出てくるから税務署に取りに行き、フローチャートを見ながら作ってみてください、と具体的指導したので大丈夫だと思いますが…)
所得税と相続税を専攻しといて良かったわ。