無料税務相談例

2020.8.27 無料相談の税務支援へ。

コロナのため、電話相談です。

普段は面談相談です。

過去の面談相談では、納税者が自作された手書きの相続税申告書を渡され、「間違ってないかチェックして。提出するから」と言われ、

「大丈夫だと思いますよ!間違ってたら追徴されるだけですから!せっかくご自分で作ったのですし」

とお帰りいただいたり、

びっちり詳細が書かれた用紙を渡され、「読んで、質問に答えてください」と常連に無茶ぶりされたり(自分の都合の悪い答えだと回遊される方がいます)と、

無料の税務支援は様々な納税者が来ます。

無料でなんでもやるものと思われている…。

節税スキームの提案が無料相談で当たり前な訳がなく…不満そうにされてもね。

※※※

公的機関の無料相談で想定している相談は、

「年金には税金がかかりますか?」(答え:なりますが、公的年金等控除額があるので、年齢と年金の源泉徴収票をすべてご持参ください)

とか

「贈与税の申告をするのですが、確定申告書の雑所得に書くんですか」

(答え:贈与税は、所得税の確定申告書と管轄が異なるため、贈与税申告書という他の申告書に記載します。贈与により得た収入は所得税はかかりません)

とか

「入れ歯は医療費控除になりますか」

(答え:入れ歯は医療費控除にならないです。)

とかです!

※※※

本日の無料相談は3件。

譲渡がらみの相続税、贈与税、譲渡所得税、所得税。

難しいものばかり。

今は、インターネットがあるので、納税者が調べきれないものは、「簡単に答えがでないもの」なのです。

よく証憑を確認してヒアリングして事実確認をして、適合する税法を抜き出す、という作業が必要です。依頼すると、まあまあの税理士報酬がかかります。

そこまでの手間が要らないものは、税務署で聞けばすみますよー。

というわけで、今日の相談者さん、お疲れさまでした!お二人の方と和やかにお話しでき、勉強になりました!

住宅ローンでは、「消費税の増税関連の特例なので、特定取得に該当しない」と言っちゃったけど、特定取得に該当、の間違いでした!

多分、申告書作成の途中で気がつくと思うけど、すみません!

(年末頃、こういう用紙が出てくるから税務署に取りに行き、フローチャートを見ながら作ってみてください、と具体的指導したので大丈夫だと思いますが…)

所得税と相続税を専攻しといて良かったわ。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。