あー。法人税申告書をミスりました。
過年度の受取配当の益金不算入をミスり、欠損金を90円多く計上してしまいました。懺悔致します。こっそり今年から直しておく。ソローリ。
信用金庫やJAなどに出資金をちょっぴり持っている法人は結構多いと思います。
私が税理士試験の法人税法を受験していた頃、受取配当金の益金不算入制度はありましたが、平成27年から改正になりました。
※ 法人の受取配当の益金不算入は、「配当を行う他の法人は既に法人税が課されているのであるから、課税済み所得の配当金について、受け取る側の法人は益金不算入として法人間の二重課税を排除しましょう」という考えが制度趣旨のようです。さまざま、批判はあるようです。
かつては、「完全子会社株式」「関連会社株式等」「その他株式」の3種類だったけど、
平成27年度からは「完全子会社株式」「関連会社株式等」「非支配目的(発行済株式数の5%以下」「その他」の4種類になりました。
あらら。そうだったっけね。
3種類を4種類に増やし、それぞれの益金不算入の金額も変更(子100%、関連100%、非支配20%、その他50%)になったのです。
かつて修行していた事務所の中には、受取配当の益金不算入(別表八)の添付がない事務所があった。なので、事務所を移って初めて別表八を見たときに同事務所の人に質問し、「え、こんなことも知らないの」と言われたのを思い出したわ。くやしい。
いま、私は思う。300円の配当金について、(当時)50%益金不算入で所得150円を減らしたところでどうもならんと。だから、修行先の事務所では、わざと別表八を添付していなかったのではないか・・・・と邪推致しました。(しかし、私のミスです)
誤りが多い事例らしいので、受取配当金額が多い法人をご担当の方はお気を付けあそばせ!(今更言い出せない状況の場合には、再度の税制改正を祈りましょう)
毎年300円ほどの銀行からの配当の場合、配当金の益金不算入どころか源泉還付も記載しない事務所もあります。
職員時代は、「ちゃんとやってない!知らないんだ!」と所長の落ち度がメシウマだったけど、今は立場が変わったので「見るとこ見てたのかも・・・・」と思うようになりました。(面倒くさかったのか、知らなかったのか、多分両方)
目玉が濁ってまいりました、本日はここまで。