確定申告不要制度の拡充!与党税制改正大綱令和3年度

2020.12.11 自民党の与党税制改正大綱2021年を読んでいます。なんと!確定申告不要制度の拡充が実現!今年2020年、私が本会に税制改正意見として提出したのと同じ!びっくりした。

やるじゃん、与党。なお、私のこちらの意見提出は、税務支援の現場でまちの人からの要望が出発点になっております。(別に私のおかげではなく、あちこちで言われていたんだと思う)

令和4年1月1日以後に提出期限が到来する申告書等から施行かもしれません(まだ与党案)

所得税の確定申告について、予定納税や源泉所得税があるため還付申告になる場合には、確定申告書の提出を要しないとなるかもしれません。その場合、還付申告の権利は5年で消滅。

(現行制度では、配当控除後に税額があると、還付申告でも申告義務が発生する。還付金いらない場合でも、無申告になってしまいます。そんな現行制度だから確定申告会場が混むんだよ!)

その場合の住民税についても手当される予定です。

翌年3月15日の翌日以後に還付申告した場合には、その提出日の2年以内であれば個人住民税の賦課課税が可能になる・・・・かもしれません。(所得控除がある場合など)住民税が還付されるかもしれないのです。

めっちゃいいじゃん!

ちなみに、川崎西支部で草案について読んでもらい、その後本会でも担当の先生に読んでもらいました。

記事は、2020年4月に書きました♪ → https://mina-office.com/2020/04/12/sinkoku-gimu/

 

ところで。住民税の申告義務って考えたことなかった。

実は、収入がある人はみんな住民税申告義務者です。でも、次のどれかにあてはまる人は、住民税申告書の提出を要しません。(川崎市は)

①給与収入1カ所のみの場合(給報提出された者限定)

②公的年金収入のみの場合

③所得税の確定申告書を提出した場合

(その年の合計所得金額が基礎控除以下で控除対象配偶者又は扶養親族として名前が記載されている場合も申告不要、とする自治体もある)

ご興味あれば、所得税申告・住民税申告について考えた過去記事も見てね~♪ 税制調査会 佐藤委員の意見 給付のための所得税申告 → https://mina-office.com/2020/08/18/satou-iken-shotokuzei/

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。