2020.12.11 与党税制改正大綱 令和3年度には、納税管理人についての改正案がある。・・・・。
2020年11月13日の税制調査会でも話題になっていたけど、非居住者は納税管理人を定めなければならないが、結構みんな定めていない。
で。
恐らく、不動産だと思うけど、
外国居住だけど相続などで不動産を取得したり、日本に不動産を持っていた居住者が外国赴任した場合などで、貸付アパートなどがある場合。
※非居住者の税務の多くは源泉徴収制度でカバーされている。けど、個人に直接アパートの部屋を貸している場合などには源泉徴収がないです。そのため、確定申告で不動産所得を申告し納税しなければならないケースが出てきます。
家賃収入管理は不動産管理会社に任せている場合などで運用は出来るけど、外国から税務申告は出来ないんです。知ってた?(私は知らなかった)
非居住者は、国税庁HPから確定申告書は作れても電子申告できないようです。マイナンバーカードないし、IDパスワード方式は、日本に住所がないから発行できないでしょ(てか、本人が行かないと発行してくれないと聞いた)
所得税申告が適正に行われていないケースがあるのではないかと。
非居住者と課税庁は連絡がとれないことが多いため、「納税管理人を義務づけたい」のです。
誰も引き受けてくれそうもない場合には、課税庁が、「アナタを納税管理人に指定します」と決めつけることが出来る制度が出来上がるかもしれません・・・・。
多くの場合、日本に残っている家族が納税管理人になるのだけど、誰もいない場合(一家で外国赴任しちゃうケースなど)は、
「その特定納税義務者(非居住者のことを指している)の国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実についてその特定納税義務者との間の契約により密接な関係を有する者」を、税務署が指定できるようになりそうです。(令和4年1月1日から予定)
そんなの、税理士しかいないじゃないですか・・・・・。全然、権益ではないよ。納税管理人は、報酬を請求できるみたいだけど、もらえるか分からないわけでしょ。一応、「イヤ」と言える制度も併設するみたいだけど・・・・。
最初はいいと思って引き受けた納税管理人(税理士が税務申告)、連絡がつかず報酬が未収、納付書が渡せなかったり、滞納になったり、税務署から「滞納ですけど!非居住者に言っといて!」とか言われると思うと・・・・・。
考えすぎですね。
納税管理人(税理士?)が不動産管理会社からお金を預かり、そこから納税し、残りを外国送金するような流れになるのかしら?(大規模修繕などの時にはどうするんだろう)お金預かると、弁護士みたいに懲戒処分があるから、非居住者ごとに納税管理人専用口座を作成できるようにしてもらいたい。そこから報酬と納税を引き落としできるようにしたい。
非居住者は、お住まいの外国で税務申告しなければならないので、気を遣ってあげる必要もあるよ。現地でも外国税額控除はあるだろうけど、ダイレクト納付のメール詳細で現地の外国税額控除の証拠資料として認められるんだろうか・・・・。(まだ、納税管理人をやったことないけど)
開始予定が令和4年だから、ちゃんと納税まで出来るシステムを作りましょう!