2021.5.7 令和3年度の税制改正についてまとめました~。
財務省の税制改正資料に沿ってタイトル挙げました。おのでら注目ポイントもあるよ!今回は 6 納税環境整備。
おのでら注目ポイントは、非居住者の税制!
税務書類の押印義務の見直しや、にっくきクラウド会計への批判は次回以降としまして、非居住者所有の不動産について深堀りしました。
いってみよ~。
6 納税環境整備
- 税務関係書類における押印義務の見直し
- 電子帳簿等保存制度の見直し
- スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段の創設
内容:スマホアプリ決済が可能になります。(令和4年1月より開始予定。国税全般を対象としますが、税額は30万円以下に限定します。)
おのでらは、ここに注目!
★国外からの納付方法が拡充されます。
送金納付が可能となり、国外からの国税納付は、
①クレジットカード納付 ②電子納付 ③納税管理人経由 ④国税収納管理の国内銀行口座へ送金、の4種類となる予定です。
→ へ~知らなかった~。
★納税管理人制度の拡充
国外居住者等が国税の納税管理人を定めていない場合、所轄税務署長等は国内関連者に対し、納税管理人を指定することが出来るようになります。
国外居住者等の親族等が国内にいない場合、たとえば国内不動産の賃料管理を行っている不動産管理会社などが国内関連者として納税管理人に指定される可能性があります。(不服を申し立てることができます)
★<検討事項>所有者不明土地の発生予防について
令和3年度税制改正ではありませんが、法務局ホームページによると、第204回国会(常会)にて今後の検討課題として所有者不明土地の発生を予防する仕組みが議論されていたようです。
今後は、
相続登記が義務化されます。
相続登記が簡素化されます。
相続取得土地について一定の要件を満たせば国庫へ帰属させることができるようになります。
外国居住者の国内不動産の所有者に関して、国内連絡先の登記制度について検討されていました。
税制改正では、次回令和4年度税制改正の検討課題として、相続登記の登録免許税の減免があげられています。
★非居住者の税務申告・納税環境
令和3年度税制改正では、納税管理人の拡充がありました。
税制改正は、様々な問題が発生し、その対応策として税制改正を行うケースが多くあります。
国外居住者等が所有する国内不動産に関する所得をはじめ非居住者の国内源泉所得は、課税庁が把握することが難しく税務調査が困難な状況があるようです。国外居住者等の立場からは、日本の税法を知らずに悪意がなく納税漏れが発生している可能性があります。
国外居住者等の申告・納税環境整備がますます推進されることと思われます。
→ 税理士制度への影響もある、とおのでらは推理しています!