ともだちと税制改正検討会をおこなう。@横浜

2021.6.12 横浜のともだちから、「おのでらさん、色々いうから税制改正の検討会をやって」と言われ、やることになりました。6月17日に!

おともだち「え、7月以降じゃだめ?6月は忙しいんだけど」

おのでら「いんや。6月にやるっぺよ。税理士会への税制改正個人意見提出期限が7月7日なので、その前に行うだよ!ドヤッ」

おともだち「・・・・そっかぁ(´・ω・`)」

というわけで、本当にやります!(WEBで!)

レジュメも作ったよ!検閲とおるかな~。(横浜のおともだちは、放任主義の人が多いので、「いやいや、検閲なんかしない、おのでらに全責任。ニヤニヤ」かもしれない)

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・令和3年度税制改正について

直近の税制改正(令和3年度税制改正)は小粒だったので、「この改正はどうのこうの!ケシカラン」がないです。

なので、「今回の税制改正はどうのこうの」のおのでらの愚痴見解を聞いていただき。

・納税管理人の税制改正

代々木に続いて横浜でも(しつこく)

「納税管理人の税制改正見てどうよ!税理士法ってど~なっちゃうの。”自分で申告が難しい”非居住者の課税漏れはよろしくないわけだけど、成年後見人とちゃうねんで(成年後見人は、被後見人の代わりに意志決定していいので税務申告してもOK)」

の話をしたいと思います。

実際、不動産業者やグーグル、ウーバーが源泉徴収のついで程度の税務申告など問題ないけど、銀行などが出てくるとちょっと話が違ってくる気がします・・・・。(非居住者の税務も出来るので、居住者の簡単な税務のできるよ^^リスクある税務はセンセイに押しつけ♡ってなるかもな~)

・無償独占のはなし

税理士法の無償独占は、納税者を守るためにあるらしく、税理士はずっと付き合うので、納税者が損するかも知れない商品を売りつけたりしないわけです。

このような税理士業界のモラルは、(税理士登録のための実務経験2年以上が必要となる)税理士事務所勤務中にムカつく所長の背中を見て身につくわけでして、会計士出身者などのように試験合格していない方の中には資格を大事にしない人もいます。(試験合格組でもいるけどさ。)

・納税環境の電子化による税理士法改正?

「税理士法の改正ってなんだろうね!」の話もしたいと思います。(主催が制度部なので)

「納税環境の電子化って、なんだろうね!ダイレクト納付の手続きも税理士がやってね、なおウッカリ忘れや残高不足の延滞税や加算税は税理士の責任、みたいなのやめてほしいよね」

という世間話も出来ればと思います。

・・・・税制改正の話なので、少しは税金の話もします。

・寡婦控除はイケません。

委員長権限で、寡婦控除については意見書にアツ苦しく書きたいと思います!(来年消していいからね!)税金に男女の区別しちゃだめです。ひとり親控除でマシになったけど、なんで寡婦控除を残したのだ??

女性はたいへんだから、応援したいよね。けどそれ、税負担でかなえるモノなの?

ひとり親はたいへんだから、国民みんなで応援したいよね。だから、所得要件500万円以下のひとり親は、ひとり親控除の所得控除35万円です。

で、寡婦控除は?昔は老年者控除があったので、年金受給の65歳になると寡婦控除の適用がなくなったらしいのです。老年者控除は平成17年に廃止になったのに、寡婦控除はそのまま残っちゃった。そういう制度設計になってしまったわけです。

遺族年金受給の妻の場合、65歳になると自分の年金と比較して、多くもらえる方を選ぶ。遺族年金は非課税です。たとえば、年間500万円以下の不動産所得があっても寡婦控除27万円があってお得です、みたいな税システムになってしまったのです。しかも女子だけ!

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

  1. (1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
    なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

・税金、高くてイヤになっちゃう♪

一般国民の観点で税制改正を見てみませんか、という話をします。あんまり語られてない気がするので。税負担を減らせばすべてよいのか、国民全体で、コロナ終わって欲しいね~みたいに、「ほ~んと、税金高くてイヤになっちゃう♪」の共通認識ってあってもいいと思います。

「わたし、税負担してない・・・・」という、引け目に思わせることはやめたいのです。消費税は負担しているのであるから、堂々と生きて良い!社会福祉を堂々と受けて良い!

・消費税増税に伴う年金生活者支援給付金制度

違和感があるのは「年金生活者支援給付金制度」!毎月非課税で最大5000円もらえちゃうという!それ、原資は消費税の増税分(8%から10%へ)なのに!せめて課税しなさいよと!

それに、老齢年金受給者と、遺族年金受給者・障害年金受給者の受給権が違いすぎ。

年金生活者支援給付金制度 特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

そもそも、年金の受給要件は、老齢・遺族・障害の事由で働けないから受給するのだったはず。なのに、なんか不公平では?

税負担を増やす分、給付を増やせば良く、税金を差し引きした後の金額が同額であれば、「ほ~んと、税金高くてイヤになっちゃう♪」の会話に入れるし、納税したという満足感も得られるど。

・妄想 未来の税制

こんな税制ってどうすか、みたいなのも用意してあり、機会があれば公開しま~す!

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私は話すのが苦手なので(なになら出来るんだよ)、どうなるやら不安がいっぱいだけど、WEBで検討会的な勉強会をやりまーす!

もしも、WEBにてノイズが入り、肝心な部分で通信が途絶えたら、なんらかの見えない国家的な大きな力が、うわなにをするやめろ

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。