住民税の現年課税制度へ@税制改正要望

2021.7.6 税理士会へ提出した、おのでらの税制改正要望2021!

4,住民税の現年課税 です。毎年おなじみ。

3番目の住民税の任意の予納税制度の創設、と考え方は同じです。

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個人住民税は、納税者への配慮が足りない。

住民税は後払い制度なのです。もう使っちまったよ!という問題点があるよね。まぁそれは、住民税も所得税と同様に、源泉徴収すればよろしいのです。特に、多額の不動産売却の場合には、結構大変です。

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個人住民税は、納税者への配慮が足りない。

年金受給者・給与所得者の住民税は特別徴収制度です。年金受給者はいいけど、問題は給与所得者です。

給与所得者は、勤め先がサラリーマンの住民税額を把握し、毎月の給与から天引きし、サラリーマンの代わりに納税するシステムなのです。同じ給料でも、住民税額が毎年変わるのです。

税負担額というものは、個人情報で、勤め先に知られたくない情報もあるのです。副業してたり、多額の不動産所得があると、ちょっとの自分のミスで勤め先にバレてしまいます。

まぁこれも、住民税も所得税と同様に、源泉徴収すればよろしいのです。

年末調整に反対する税理士さんは多くいるけど、住民税の特別徴収制度に反対する人少ないよね。年末調整は、所得税も住民税も市町村が行い、翌年6月に市町村が納税者に還付すればいいのです。

と、毎年要望しています!(^^)/ 来年もがんばるぞ!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。