2021.10.21 消費税の免税事業者を継続した方がいい場合ってどんなときかしら。考えてみました。
たとえば・・・・。
常に年間(年度)課税売上が1000万円以下などのため、恒常的に消費税の免税事業者であり
and一般消費者向けの仕事(ほぼ常連向けみたいな)
には、インボイス発行事業者を選ばなくても影響がないケースもありえますね~。
他にも、親戚筋との事業者間取引も、インボイス発行が不利なケースあります。仕入側が簡易課税選択だと、仕入税額控除の要件が無敵なのです。
ちなみに、士業はインボイス発行をしましょう!2020年9月の記事でちょっと古いけど、よかったら見てね。→ https://mina-office.com/2020/09/17/sigyou-inboisu/
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自分の納税額の増減に目を向けがちだけど、お客様の事情を考えないとなりませんですね~。
常連さんって、我慢しているだけで本心は「ちゃっかり消費税10%とっていくクセに!」と思うときあるからね。
小さく目の届く範囲で物販をしているケースだと免税のままでも問題ないケースもありまっす。マッタリやるのも、いいよね。
けど、免税事業者を選ぶということは、大きな仕事が入ってきて免税事業者ではなくなったとき(年間・年度の課税売上1000万円超)に、お客さんに今更インボイスを発行できない(または消費税分10%をオンできない)というジレンマがある。
課税事業者だからといって、適格請求書を発行しなくてもいいのですけど。(納税は発生する。適格請求書は仕入側の問題なのです。)
人気が出て、事業者の大量購入が発生するかもしれないじゃん!(*´ェ`*)
そうすると、購入する事業者は、仕入税額控除できないのに10%消費税分をオンされちゃうと嫌がると思いますよ・・・。他者より10%高いってことだし、経理から怒られそう・・・・。
・・・・いつまでも免税点1000万円があるとは思わないけどね、わたしはね。
むずかしいなぁ、インボイス。
むずかしいなぁ、価格決め。
おもしろいなぁ、商売って。