令和3年分は消費税課税事業者のクライアントの案件で迷い。
追記:12.28 承認されました。
コロナの外出制限で、簡易課税の説明がほぼ出来ず。一般課税として令和3年が始まりました~。
コロナが落ち着いた11月下旬以降、1年ぶりくらいに面談を行えましたわ。複数税率のことや、通常のルーティンと異なるので一般課税が難しいです、を言われ。そうだよね。
税額のざっくり比較では、一般課税と簡易課税とさほど税額が変わらないので、
「コロナ特例の簡易課税選択」を後出ししてみようと思います。
1、災害特例の適用OKにしてようぅ。コロナだから
2,令和3年から簡易課税認めて~(これは普通の簡易課税制度選択届出書)
出そうと思います。
で。
税務署長がOKといえば令和3年は簡易。令和4年はコロナ特例だから簡易か原則を選べるんだよね。
本件は、令和3年簡易にしたくて、令和4年も簡易にしたいのです。(仕入れの複数税率対応が困難なので令和4年以降も。)
そうすると、もし令和3年のコロナ特例簡易課税後出しがダメと言われた場合に備えて、
令和4年から簡易課税制度選択届出書も提出しておいた方がいいのか??
ということを考えていました。
私の答えは出たよ!この場合、災害コロナ特例が却下されても、簡易課税制度選択届出書の効力は続くため、令和4年以後は簡易課税だと! (予想)
「提出がなかったものとみなす」に該当しないので、令和4年は簡易課税セーフと思う。
が・・・・。
さっさと災害特例と令和3年からの簡易課税選択を提出し、承認をもらいたい。。。。
もし、12月28日になっても承認がなければ、令和4年からの簡易課税選択を提出しようかしら。
追伸:12.28に承認の書類が到着しました。税務署に2種類提出する理由が分かったよ!1枚は税務署保管用、もう1枚は承認したしないを記載し、納税者(又は税理士)に返却する用でした。返送用封筒を添えて出せばよかったな~。