コロナの消費税簡易選択で迷った案件

令和3年分は消費税課税事業者のクライアントの案件で迷い。

追記:12.28 承認されました。

コロナの外出制限で、簡易課税の説明がほぼ出来ず。一般課税として令和3年が始まりました~。

コロナが落ち着いた11月下旬以降、1年ぶりくらいに面談を行えましたわ。複数税率のことや、通常のルーティンと異なるので一般課税が難しいです、を言われ。そうだよね。

税額のざっくり比較では、一般課税と簡易課税とさほど税額が変わらないので、

「コロナ特例の簡易課税選択」を後出ししてみようと思います。

1、災害特例の適用OKにしてようぅ。コロナだから

2,令和3年から簡易課税認めて~(これは普通の簡易課税制度選択届出書)

出そうと思います。

で。

税務署長がOKといえば令和3年は簡易。令和4年はコロナ特例だから簡易か原則を選べるんだよね。

本件は、令和3年簡易にしたくて、令和4年も簡易にしたいのです。(仕入れの複数税率対応が困難なので令和4年以降も。)

そうすると、もし令和3年のコロナ特例簡易課税後出しがダメと言われた場合に備えて、

令和4年から簡易課税制度選択届出書も提出しておいた方がいいのか??

 

ということを考えていました。

私の答えは出たよ!この場合、災害コロナ特例が却下されても、簡易課税制度選択届出書の効力は続くため、令和4年以後は簡易課税だと! (予想)

「提出がなかったものとみなす」に該当しないので、令和4年は簡易課税セーフと思う。

が・・・・。

さっさと災害特例と令和3年からの簡易課税選択を提出し、承認をもらいたい。。。。

もし、12月28日になっても承認がなければ、令和4年からの簡易課税選択を提出しようかしら。

追伸:12.28に承認の書類が到着しました。税務署に2種類提出する理由が分かったよ!1枚は税務署保管用、もう1枚は承認したしないを記載し、納税者(又は税理士)に返却する用でした。返送用封筒を添えて出せばよかったな~。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。