2022.5.24 相続税の電子申告の利用をしやすくしました、という国税からの周知。いやいやいや。そうでもないよ。
相続税申告は、根拠書類を提出することが多いです。法的に義務付けられていないけれども、相続税・土地・建物の譲渡所得税は全件調査と噂されていて(ほんとか~?)
金額や事実の根拠書類を税務署に提出する税理士事務所が多いようです。なお、ヘイ事務所も、多くの書類を税務署に提出しています。(提出前にざ~っと納税者にお見せしています)
で。
その根拠書類をe-taxしやすくしました♡だから相続税申告も電子申告してね!ということらしいけど、
いやいやいや・・・・。
チャットワークにPDFを投げ込むだけ、みたいにしてほしいですわ。
それに、相続税申告の電子申告って相続人全員の利用者識別番号が必要なんでしょ?顧問先の一家丸ごと面倒見ている場合はできちゃうけど、たとえば嫁に行った娘さんの利用者識別番号は分からないのが普通でしょうから。
相続税申告は、必ずしも共同申告しなくてもいいのですが、事情がなければ共同申告しますよ・・・。理屈の上では中身は同じなんだし。
まだまだ、相続税申告の電子申告はハードルが高いのでは。
ヘイ事務所では、相続税申告は当分、紙で提出します!
*****
準確定申告のe-taxも、まぁまぁ面倒な手続きなようです。(準確定申告書は、代表相続人の利用者識別番号とパスワードが分かれば、税理士が代理申告できるようです。税務ソフトによっては対応していないようです。まぁ使い勝手は悪そう)
国税庁HPより 準確定申告のe-tax → https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jyunkaku/index.htm
還付金又は納税額は、代表相続人が受領するなり納税する方法はあるのですが、他の相続人の記載が必要な書類がたくさんあるみたい。
なので、ヘイ事務所では、準確定申告はe-taxをせずに紙提出、付表に相続人のサインをいただいている。
国税との税の清算を済ませれば、後は親族間の問題なのだから、数千円や数万円以内だったら手続き緩和してほしい。
相続人の権利に関連することだから慎重なのは良いこと。国税職員を揉め事に巻き込みたくない。けど、法定相続人を把握するだけで数か月経過することはある・・・・
以前、準確定申告書の付表に、配偶者に還付金全額と記載したところ、協議書がない場合は法定相続分だからダメと言われたことがあり、、、税務署が正しいです。。。
相続税申告書作成を済ませたいから先に準確定申告しておきたくて、数百円の還付金は配偶者取得で内諾受けてたのです。
結局、この件はどうしたのかというと。
相続税申告書に相続人全員のサインをもらう時に一緒に準確定申告書の付表にサインをもらい。準確定申告書を税務署に持参し収受印受領、提出書類を差し替えて相続税申告書提出したよ。。。
準確定申告も、紙申告の方が簡単で早いです。
単発業務の電子申告には消極的なおのでらが現場よりお送りいたしました!
(なお、土地建物の譲渡所得の多くは紙申告しておりますっ)