インボイス制度は、潮目が変わるか?80%控除と3万円未満で

2022.6.23 消費税のインボイス制度が令和5年10月から始まりますが、税理士会の定期総会を含め、情報がありました。インボイス、潮目が変わるのかしら?

私は変わらないと思います。

確定していない情報を判断の拠り所にするべきではないわよ。

決まっているのは、令和5年10月からインボイス制度が始まるということと、免税事業者は令和5年3月までにインボイス発行事業者になると、課税選択届出書を提出しなくていいので2年縛りがないってこと。

3万円未満の存置が噂されていますが、静観するべきね。

(と書きつつ、免税事業者に対する説明と、仕入先が免税事業者がある納税者への説明を後回しにしておいた私の嗅覚ナイス★)

もし、80%控除や3万円未満が実現するとしても、免税事業者をキープして消費税分を丸貰いしようというのは、戦略としてベストとは言い切れないです。

状況次第ではあるけど、お客さん(買い手)はどう思うんだろう、という観点が商売で大事なことだと思うんです。

免税事業者の士業(税理士を含む)が、「よっしゃ、3万円未満だから免税のままにしとこう!」を検討している士業は多いかも。

私はしないけどね!私はこれまで通り消費税10%を含めて請求し、納税をしますわ。インボイス番号もゲットしました。(簡易課税だから、益税は出るのでごめんなさいですが)

税理士は免税事業者が多いけど、3万円以上の請求をするときはどうするんだろう?

普段は(25,000円+消費税10%=)27,500円で請求し、決算料の請求をするときにどうするの?「うあ、顧問税理士は免税なのに10%オンしている」と思われても平気ですか?それとも、免税だから25,000円請求に減額する?

いやいや。27,500円で請求し、消費税を納税すればいいでしょ。仕入税額控除があるんだし・・・・。そこで儲けようとするのはやめたら!免税のままだったら25,000円で請求しないと・・・。免税事業者は、インボイスが始まったら税込みって、書けないんですよ。

ツイッターで、「請求書を週単位で請求して3万円未満にすれば消費税回避できるのでは」というしょうもないツイートを見かけました。

週単位で請求すれば、相手の経理が困るでしょ・・・・。

何のために請求書を分けるんでしたっけ。売り手が10%オンした金額を消費税納税無しでほしくて、買い手が10%オンした金額で支払って、消費税相当額として仕入税額控除をしたいから、ですか?

相手が簡易課税だったり非課税売上が多いと、相手の経理の手間が増えるだけで、誰も得しないです、落ち着いて考えてみれば「あっそうだな」て思いますよ~。

自分の都合で相手に面倒なことを押し付ける相手と、長い付き合いをしたがらないのが一般的です。
商売は信用の蓄積です、社長。

それにしても、その、「なんとか免税事業者のまま消費税10%をオンしたい」、という情熱てすごいね。益税への執念、すごいね。

その、”消費税を納税したくないエネルギー”って電気に変えられませんかね?日本の電力不足はなんとかなるんじゃないかしら!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。