雑所得(副業)300万円基準の通達について。賛成。

2022.8.11 税務クラスタを賑わせている、いわいる「副業らしき収入300万円以下は雑所得とする通達問題」について。イイと思います。

2022年8月1日、国税庁からパブコメが出されました。

はい。いいです。分かりやすいです。

・ズルする人は目を覚ますんだ!

開業届を出しただけで、事業だと称して、プライベートの支出(光熱費を含む)を費用として計上をして給与所得を減らそうとズルを試みた人がいます。

ひどいのは、年金所得を減らそうとズルした人もいます。

わたし、この2年くらい言ってるんだよ。あなたのいう所得は、副業だから雑所得ですよって。ズルですよって。

「主婦って言いましたよね」や「勤務はいつ辞めるんですか」、「実態がありますか」などの質問をし、納税者を怒らせたことは何度かあります。あなたが悪いでしょ!言質取ろうとして言い方を変えたりしてさ。(市民税務相談や記帳指導で。)

あなたは信頼で成り立っている市民に対する裏切り行為を行い、自分の魂を穢してまで、税負担を数千円ズルして幸せですか!

目を覚ますんだ!

自分に都合のよい解釈をするインターネット情報を信じちゃう。情報弱者が増えました。

・税務署に期待

私は今年、税務署の人に「ちゃんとやってる人がいるんだから、ズルをちゃんと取り締まってよ!」と言いましたよ!我ながら、所得税担当でもない人に言ってどうするんだと思ったけど。

そうしたらね、「はい、税務署は、やります(言った単語は違うけど)」と言ってくれたよ。(あしらい上手いな~)

税務職員に法律を作る権限が無いことは分かってるっ。けど、やっぱりそういう声は届いていた・上がっていたんじゃないか?税務職員は、私ら一般ピープルと同じ国民市民だからね。(選民意識のハズレ職員もいるけどね)

・通達案、いい。

そして、今回の通達により、副業の事業所得申告を否認する根拠が出来た。よし。国税庁よくやった!青色申告会だって困ってると思うし。よかったよ。

税務クラスタの中には、「収入300万円いかない人もいる」や「通達で決めるな」といった意見もありました。

私は、この通達案は、実態が事業所得の方には影響がないと考えています。

「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡」の理解が浅いけど、昔で言う駄菓子屋さんで年商200万円くらいの方のこと?メルカリ経由での販売のことかしら。

通達では、その他雑所得ではなく、業務の雑所得と考えているのかな。給付金の影響かな。

個別事情を勘案できるように、通達にしたことが良かったと思い、高く評価しております!個人的意見。

・通達案 引用

 

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)の概要

1 改正の背景

国税庁においては、シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」について、適正申告をしていただくための環境づくりに努めているところ、これらの所得については、所得区分の判定が難しいといった課題がありました。

2 改正案の概要

上記の課題に対応するため、所得税基本通達を次のとおり改正し、雑所得の範囲の明確化をします。

⑴ その他雑所得の範囲の明確化
その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます。)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該
資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます。)が含まれることを明確化します。

⑵ 業務に係る雑所得の範囲の明確化
業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。
また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得で
なく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。