政府税調 第19回 個人課税② 委員の意見

2022.10 政府税調 第19回 令和4年10月18日開催。個人課税② 主に所得控除関連について、委員の意見を聞いた、おのでらメモです。

政府税調 第19回資料 → https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2022/4zen19kai.html

政府税調 第19回 11月1日まで視聴できます →

https://wwwc.cao.go.jp/lib_009/zeicho_221018.html

・おのでらのまとめ

所得控除の税額控除化が好感。イイね!

給付付き税額控除への賛同も多かった。

配偶者控除の逓減・消失の仕組みは、かなり不人気。扶養控除に戻れば(先祖返り)という意見も。逓減・消失だと年末調整できないから先行き無理よ。

公的年金等控除の縮減ありえる。いっそ、老年者控除に戻す方がいいかもね。老年者控除にすれば、年金の受取額による同世代間の不公平はなくなります。

給与所得控除と公的年金等控除のダブル適用が不人気、給与所得と公的年金等所得は、先祖返りして一体化するより、給与収入・公的年金収入からの控除無しにして、基礎控除を厚くするのがいいかな。

金融所得課税、株式譲渡・不動産譲渡は、1億円超は累進化するかも。

所得税の引き下げし消費税増税し財産税はじめる、の意見が1件ありました。とかいって後から所得税増税しそうで、消費税の増税は、そう簡単には世論が許さない気がする。

退職金課税は、20年以降の控除は70万円という優遇措置はなくなるかも?

住民税の現年課税化、見えてきたか!

・佐藤委員★

①税額控除がよい

②法人の利益と個人事業の利益の考え方について

③所得区分を記帳で判断ではなく、(フリーランスの)経費の概算控除を創設を検討すべき

④一時的な所得は平準化を

⑤個人住民税の現年課税化

⑥リアルタイムの所得捕捉でプッシュ型の給付を

⑦個人単位課税と世帯単位課税が混ざっているため給付付き税額控除で解決すべき

・清家委員★ 年金課税の改正を

全世代型の社会保障、働き方に中立な税制を目指すべき。就労継続か年金受給かで税制を公平にすべき。年齢に無関係に収入に応じて税負担をして給付を受けるべき。年金課税を抜本的に見直すべき。

住民税非課税は、コロナ特例貸付の償還免除に使われようとしている基準だがそれがよいのかどうか。(公的年金等控除があるので同じ収入でも高齢者が有利なことがある)

(おのでら:今後は収入による基準になる可能性があるかもね。事業所得・不動産所得は所得として。)

・土居委員

①資料19-1の47頁をみても(高い年金収入を得ている方の)公的年金等控除が高いと言わざるを得ない。59頁、公的年金等控除と給与所得控除の併用の弊害が出ている。(同じ課税前収入なのに負担が異なるので水平的公平が保たれてない)

②43頁、配偶者控除、逓減・消失化は複雑すぎる。税額控除など分かりやすい仕組みが良い

③19-3の13頁、佐藤先生・清家先生と同じで、非課税限度額に問題がある。6000万人しか住民税を負担していないので、均等割り数千円は地域社会の会費として広く負担するべきだ。

④退職所得課税と私的年金、非課税貯蓄イデコNISA、39頁、一時金払いの方が税負担が少ない。どちらの受け取り方でも税負担は同じにするべき。NISAイデコは非課税限度額を両者合わせるのがよい(高所得者が有利な仕組みはよくない)

質問1 新しい資本主義会議など他の会議で既に結論が出ているので政府税調の意義・役割分担を説明してほしい。

(調査課長の回答:政府税調は中長期的な視点での検討の場である。税制について様々な幅広い議論をする場であるので、特定の会議・議論の縛りはない)

・田近委員

定率減税をした。納税した一部を定率減税した。2007年からなくなった。恒久的減税を廃止出来た。

社会保障と税制の問題、社会保険料をどうするか。8割近くの人にとって、社会保険料負担の方が多い。

19頁、配偶者控除は長年にわたり議論している。消失控除をするので103万円の壁がないと、その通りだ。ただ、130万円から社会保険料負担が発生するので、この(103万円の壁の)ヘッコミは起きる。

公的年金等控除は高齢者への配慮だろう。

(おのでら:コンメンタールによると、昔は、公的年金等控除は老年者控除でした。)

34頁、退職金は賃金の後払い。DC年金でそれを各自のアカウントで管理すればいい。社会保険料を考えないと所得税の問題が解けない。同時に考えるべきだ。

多様な働き方の問題もさんざん議論をした。負担調整は消失控除で対応している。デジタル化にどう備えるか。

・神津委員

1つだけに発言を絞ると、所得制限、高額所得者が課税最低限すら保障されないのはおかしな制度だ。給与所得控除と公的年金等控除を減額し基礎控除を増加した。続けることで働き方の多様化に対応できる。

(おのでら:それだけ?もっと言ってよ~!)

・熊谷委員★

今日の論点に賛成する。退職金課税、年金課税の改革が重要。

①公的年金等控除について、給与所得控除とのダブル控除があると課税最低限が下がり住民税非課税枠に入るので、所得計算上の控除を基礎控除に振り替えるべき。

②退職所得控除は、労働移動の弊害にならないように勤続年数1年ごと同じにしたり、退職金をイデコに移行すれば課税を繰り延べるなどの改正が必要と考える。

(おのでら:個性的な発言がイイですね!でもイデコに移行で課税繰り延べというのは・・・・投資させようとさせすぎ。)

③税は広く薄く取ることが必要だ。政治的に困難であろうが、正面から議論する必要がある。

・吉野委員★ 労働組合の視点から

①税額控除にするのがよい

②給与所得控除、概算控除のほか、自営業者の捕捉率との差を加味するための制度なので変更する場合には慎重に慎重を重ねるべき。

③配偶者控除、扶養控除に統合した上で現行の配偶者特別控除と同様の(税の効果?)ものにすればよい。

④退職所得控除について、勤続年数に関わらず一律とし、水準は60万円を念頭にするべき。

⑤フリーランス、ギグワーカーの労働者性の見直しをすべき

⑥企業年金はこれまでの経緯を重視するべき。制度の変更すべきではない。公的年金等控除は高所得層の応能負担を考慮すべきだ。

・足立委員

①14頁、基礎控除への振り替え②58頁、公的年金等控除と高齢者の就労③16頁、個人住民税について。社会保障とは区別するべきだ

・赤井委員

累進化を進めるべき。控除の在り方を考えるべき。10頁、高所得者しか影響していない。退職所得控除の制度は公平性・中立性を損ねている。

・諸富委員

所得控除を税額控除に切り替えていくコンセンサスが得られたように感じている。課税最低限以下の方々に恩恵が受けられるように所得控除を廃止して手当てを乗せるのが再分配機能が向上できる。(給付付き税額控除に賛成)

年金課税、EET、給付時の課税に切り替えていくべき。

・武田委員★ 配偶者控除廃止

1.15

①配偶者控除について、103万円の壁はなくなったとしても企業の家族手当は103万円であり心理的障壁がある。税制のインパクトは大きい。社会保障も考えることが大切だが、税調として配偶者控除を廃止するべきだ。

②退職金税制について。労働移動に中立、個人の選択に中立とするために、退職所得控除は一律とする制度に早急にするべき。

産業転換の遅れについて危機感を感じている。

・寺井委員

退職所得税制について、①企業の雇用者つなぎ止め(育成費用の削減)を否定しないが、雇用の流動化を抑制する制度はよくない。②退職金を活用した節税はよくない。

・辻委員

政治学の視点から、今の制度で同意が得られているのではないか。税額控除でシンプルで、というのがいいが、現実的には(税額控除は)合意形成ができないのでは。

具体的には①EPPM、政策の効果検証。(所得控除と税額控除を比較して)住民の行動ベースの変化を検証してみるのがよい②住民税非課税、線引きを変更することの影響は検証できるか③個人か世帯かという議論は、従来通りがよい。

・岡村委員★ 消費課税と財産課税

①受け取り方に中立がよい。1億円の山の先の方にはある程度の負担をお願いするべき。累進課税をしっかりするべきだ。金融資産(などの)純資産、賦課税も検討するべきだ。

②個人住民税、金融資産課税は現年課税でやっている。比例税率へのこだわりは検討するべき(こだわるのやめたら)。

③10/4の資料総17-1-21頁、所得税の限界税率ブランケットを見ると、5%の人が相当な数。(消費に課税する方がいのでは)

税額控除か所得控除かの議論について。累進性の問題なので累進税率表で解決するべきでは。ゼロ税率で処理するのがよいのでは。

(おのでら:はっきり言っていないが、消費税と財産税で解決しよう、所得税ではなく、と聞こえました)

・田中委員★ 法人と個人事業

商工会議所で多く検討したが、一部端折りながら発言する。

103万円の壁は現場からは150万円の壁(配偶者特別控除のことかと)がある。社会保険料の壁が130万円にある。(パートの)労働時間の調整は続くであろう。(現場では)苦慮していると聞いている。

法人と個人事業との境目について議論されることがない。(法人税の)軽減税率について不公平と言われるが、法人になると社会保険料負担があるため、法人の方が(最終的な出費の)負担が大きい。

佐藤先生が自営業にも給与所得控除をという発言があったが、自営業者の負担軽減は歓迎ではあるが、法人と個人事業との境目について議論してほしい。

(おのでら:佐藤先生はそうは言っていないと思います、著書によると「概算控除」なので、実額経費との選択適用という意図と思われます。フリーランスには経費を集計できない人がいるので・・・・)

配偶者控除について、辻先生の言う通り合意形成は各自の影響によるので難しいが、世帯単位課税(夫婦で控除不足をやり取りできる仕組み)、税額控除のように若い人に税負担軽減になるならそれでいい。

株式の譲渡益の1億円の壁について、非上場株式の売却益は、金融資産の売却ではないので要注意だと思っている。

・林委員 配偶者控除と扶養控除

まずは資料作成された方へのねぎらい

①配偶者控除を無くすなら扶養控除はどうするのか。(おのでら:コンメンタールによると配偶者控除は扶養控除から独立したのですものね。)

②退職金課税、賃金後払い説によれば高額所得者が恩恵を受ける必要性は乏しいが。年金給付、厚生年金が下がるかもしれない状況ならば老後資金になるならば、退職金課税強化の必要性には消極的だ。

質問1 住民税の非課税水準について。生活保護は地域によって異なるのか。

(ウエダさんの回答)14頁の計算資料があるが、注4にある通り。

・梶川委員★ 所得区分

資料10頁。所得区分の考え方を整理すべきだ。実額経費は当然控除する。(算定基準が?)ある部分(給与・年金)は収入だが(事業・不動産など)の場合は所得になっている。

(所得区分が)グラデーション化しているので、議論し各種所得による控除を考えるべき。

法人と個人事業との関係について。法人で経費をとった上で個人では給与所得控除をとっている場合、(法人で給与として)実額経費をとった上で(個人課税で)給与にできる(給与所得控除の恩恵がある)。それが悪いということではないが、社会保険料の方がいいから雇用にできないかという議論があったりする。(おのでら:グラデーション化している、を説明されたことと思います)

変形労働で個人事業に近い労働環境もありえる。所得区分について議論があればいいと思う。

・林先生2

総務省の資料14頁 注4について、均等割りと所得割について

(ウエダさんの回答)均等割り非課税の場合が住民税非課税です。

(中里会長:重要な点ですので、クリアにしていただいてありがとうございます)

1.45.31

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。