2022.12.28 与党税制改正大綱にあった、相続時精算課税の新たな控除110万円の申告不要分は、7年分は加算されると予想。(2023.1.6追記)
(2023.3.29追記 → 2023.3.28法案成立。精算課税の基礎控除110万円は、精算課税財産に含まれず、かつ生前贈与加算されないことで確定した。相続税法21条15)
もともと、暦年贈与の基礎控除と3年以内の生前贈与加算の規定があるから、相続時精算課税制度が選ばれず、現預金が若年世代に贈与されない、との机上の考えが出発点です。(政府税調資料からの読み取りで)
じゃあ、精算課税制度に基礎控除的なものを作って、暦年贈与との公平感を植え付ければ良いのでは!な発想からの大綱だと思います。
精算課税制度を選択すれば節税になるようにしたい訳じゃないと思う。
なので、精算課税制度を選択した場合の申告不要とする110万円は、「精算課税財産から除外する」となり、生前贈与加算(7年前まで)の対象になる、と予想します!
追記:2023.1.6 根拠は下記。相続税法を一部抜粋。
(相続時精算課税に係る相続税額)
第二十一条の十四
(省略)
第二十一条の十五
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で、第二十一条の九第三項の規定(相続時精算課税制度)の適用を受けるもの(第二十一条の二第一項から第三項まで(贈与税の課税価格)、第二十一条の三(贈与税の非課税財産)、第二十一条の四(特定障害者に対する非課税)及び第二十一条の十(下記引用。相続時清算課税に係る贈与税の課税価格)
の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする
(2023.3.29追記 この規定に改正が入り、相続時精算課税に係る基礎控除を控除した残額を相続税の課税価格に加算した価額をもって相続税の課税価格とすることになった)
(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)
第二十一条の十 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。