不動産売却後の健康保険料の増額に注意!

2023.2 確定申告で所得税額の納税額が確定した時、なるべくお伝えする健康保険料等の増額について!

「負担増になるかもしれません、税理士は健康保険料は業務外なので分かりませんから、実際の負担額の目安は市町村に聞いてみてください」程度をお伝えするが正解です。

という話をします。

多くの税理士は、所得税及び復興特別所得税の計算を受任しているので、言ってみれば住民税負担額や健康保険料・介護保険料の負担増のお知らせは税理士の仕事ではありません。

けど、納税者は、後から役所から請求が来るとビックリします~。なので、業務外とはいえ、「負担増になる可能性高いです」の一言お伝えしておくのがいいよ~。

忘れた頃に「聞いてない!税理士が計算間違えた!(って思われちゃう)」って言われるとみんなが悲しいをするだけだからっ

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わたし「というわけで、所得税等については振替納税をしているので、令和5年4月24日(月)に引き落としになります~。」

納税者「りょうかい~」

わたし「余計なことですけど、住民税が5月下旬くらいに〇〇万円ほどの納付書が送られてくると思います~。お金、取っておいてください」

納税者「不動産は20%だもんね。分かれて請求が来るって聞いてたから大丈夫。お金取っておきます~」

わたし「更に余計なことだけど、健康保険料と介護保険料が今回だけビョーンと上がると思います~。多分13%分くらいとっておけば足りると思います。最終負担額が決まるのは夏くらいです!(自治体による)」

納税者「ええっ!」

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例えば70歳の川崎市民の介護保険料の場合(年齢によって計算が異なる)、1000万円くらいの合計所得金額だと、基準額の2.2%が負担割合。年間の介護保険料が18万円くらいだそうです。(令和5年度分として概算計算)

川崎市HPより介護保険料計算 PDF → https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000125/125684/hokenryodannkaihyou2021.pdf

例えば70歳の川崎市の国民健康保険料の場合(状況によって計算が異なることがあるけど)、1000万円くらいの合計所得だと、9.18%を乗じて均等割り5万円くらいを足し・・・・上限を超えるので、85万円くらいのようです。(令和5年度分として計算)

川崎市HPより 国民健康保険料の計算PDF →

https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000140/140326/keisannhyou.pdf

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納税者「1000万円に税金20%だから、200万円だけだと思っていた・・・・健康保険などで100万円くらい払うの・・・・」

ウワーン。

しかも、健康保険料・介護保険料の計算上、所得控除は基礎控除と障害者控除・寡婦控除くらいしか考慮しないらしいんですよ~。だから、イデコだのふるさと納税だのしたところで、健康保険料・介護保険料の負担に反映ないらしいのです。

健康保険料は税理士業務範囲外ですし、わたし、健康保険料の計算は詳しくないから、目安です!

親切のつもりで、「負担増だからお金とっておくのがいいですよ!」は、譲渡所得などの臨時的・一時的な所得があった方にはお伝えしてます~。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。