2023.4.21 今日は、新百合ヶ丘21で、決算法人説明会の講師でした~♪
3月決算法人の参加が多かったのか、満員でした。質問しそびれちゃった方、すみません~。
・法人説明会
私はいつも、申告期限と均等割と役員給与と青色欠損金の話くらいしかしないのですが、電子帳簿法の話も触れればよかったかもね?(消費税インボイスは税務署が担当)
テキストにないから通常は電子帳簿法の話ってしないんだけど、新設法人説明会の時には、少しお話ししたこともあったんですよ(*^_^*)ドヤ
決算法人説明会ってベテランの会社さんが来るから、オリジナル要素って話しにくいと思ってた。
それで、希望をいただきました電子帳簿法の話、雑ですけど、ちょっとしておきます~。
・中小企業の電帳法・義務的対応
中小企業の電子帳簿法への義務的対応は、実は特にありません。(今まで通りで大丈夫)
(ホントなんですよ~。国税庁のホームページみてみて)
国税庁HP 電子帳簿法特設サイト → https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
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・電子帳簿法は3種類
電子帳簿法には、テキトーな感じでいうと3種類あります。
①帳簿を印刷しなくて済むようにしたい (電子保存)→ やりたい人だけ
②レシートを捨てたい(スキャナ保存) → やりたい人だけ
③請求書や納品書がない取引(電子取引)の保存 → 義務化
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小さめの会社さんが義務的対応するのは、③の電子取引、だけ。
・電子保存とスキャナ保存は静観を
①の帳簿を印刷しなくて済むようにしたい ②のレシート捨てたい、は希望者だけです。
システムが必要なので、現在使っている会計システムが対応していればいいけど、静観しておくのがいいと思います~。
(なにげに私が使っている会計王も電帳法対応ソフトのようですが、ヘイ事務所は未対応です。今度、自分ので試してみます!)
スキャナ保存はシステムにお金かかるようなので、まだやめといたら?
・電子取引とその対応
③ の電子取引は、たとえばamazon購入など、請求書などが紙では来ないもののこと、と思ってくださいです。
インターネット上で購入したものって、最近は納品書や領収書が同梱されないですよね~(数年前はたいてい同梱されていた)。購入後、ログインして、購入履歴から領収書などのデータを取得します。
令和5年度税制改正で緩和措置ができたため、そのamazonの領収書等PDFでデータを落としておいて、どこかに保管しておけばOK。(なんらかで保管できなかったとしても、ズルじゃないことが分かれば(?)、そのPDFを印刷しておくだけでもセーフかな。)
ヘイ事務所では、「令和5年分 経費」のフォルダの中に当該PDFデータを保存して置いています。
メール本文で取引内容が記載されるのみの場合は、そのメールは捨てないでくださいってそれだけ。
聞くところによると、解約するとIDが削除され、これまでのデータを確認できなくなるシステムがあるようですが、そういうのってどうするんだろ?(なんでも電子化すればいいというものではないと思います、わたしは)
・まとめ
「えー!あんなにじゃんじゃんCMで電子帳簿法に出遅れるな!をやっているのに、そんなテキトーで大丈夫なのか!」と思うかも知れませんが。。。
多くの場合。今まで通りで何か追加の作業はありません。
中小企業の場合、電子帳簿法の義務的対応は、特にありません。終わり。