2025.3.8 給与所得者の夫の確定申告(還付)も済ませました~。
還付申告だから、3月15日過ぎてもいいんだけど。と、思いついたので還付申告の期限について書きます~。
・マイナ申告→税務代理で申告
自分の申告のついでにサラリーマン夫の確定申告も行いました!
サラリーマン夫の確定申告は完全に妻の練習台となっていまして、前々回と前回はマイナンバー申告、今回は税理士関与でe-tax、とやってみました。
前回、私のスマホから夫のマイナンバーカードでスマホ申告したところ、申告のお知らせは届かなかった。
マイナンバーカード申告の翌年、利用者識別番号がリセットされちゃって税理士が申告できないぞウォ~という情報をSNSで得まして。
早速、夫で試してみたところ、利用者識別番号はリセットされてなくて、3年前の税理士の税務代理と全く同じでe-taxした流れでスイと出来ました。
マイナンバーカードと利用者識別番号を紐づけする際、ちょっと注意が必要なのかも。
ちなみに、JDLデータは、令和3年分データが残っていて、令和4年分・令和5年分は無し。2年分のデータを繰り越すこともないので、申告者登録をして夫のデータにくっつけたつもりだけど、来年はどうなるかな~。(本当に練習台になっている)
・還付申告は5年間
確定申告の申告期限は、翌年3月15日なのだけど、年金収入だけの方・給与収入だけの方で、医療費控除やふるさと納税で還付を受ける申告の場合、申告期限は以前から翌年3月15日ではなくて年末から5年間です~。
コロナがあった関係で所得税法120条が令和3年度改正が入りました。
令和4年1月以降が申告期限の所得税確定申告で還付となる場合は、所得税の確定申告義務がなくなりました~。
還付を受けるための申告には期限があり、5年間を超えたら時効で還付してくれなくなってます!(例えば令和6年分の所得税還付申告は令和11年12月31日まで)
還付申告の場合、3月15日を過ぎてもいいけど、住民税も関係することもあるので。忘れないうちに~。
財務省HPの令和3年度税制改正の解説よりPDFのリンク貼っておきます。表記のページ数は116頁、PDF32ページです。https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p085-139.pdf
・税理士自身の申告
さて、税理士の自分の申告について、一番最初に自分の申告して先頭で確認する先陣切る派、出来上がり次第の流れ派、自分は後回し派、など様々な流儀があるようです笑
以前(令和2年分以前。コロナ延長を除く)は、還付申告でも期限内申告(所得税の確定申告期限は3月15日)が必要だったため、「税理士は専門家なのに期限後申告ケシカラン!」で、懲戒処分案件(資格はく奪ではなく、怒られで済んだと読んだ記憶)になってしまうことがあったらしいです。
上述の通り、令和3年分以後は還付申告なら所得税の申告義務なしとなりましたので、確定申告に追われる税理士さんで所得税還付の場合、自分の青色65万円控除を犠牲にして納税者の確定申告業務に打ち込むことが出来るようになったのでした。
メデタシ??(住民税申告義務は残ってるから、まぁ3月中には自分の申告をするんでしょうネ)
けど・・・・
自営業は収入と経費を集計しなければ還付申告かどうか分からないので、この還付申告の納税義務の改正はフリーランスや年金受給者や給与所得者に視点を置いた改正なんですわね~。
・青色申告特別控除と申告期限
ちなみに、青色申告特別控除65万円は、還付申告かどうかにかかわらず、期限内申告と複式簿記と貸借対照表が条件となっているので、3月15日(令和7年は土日の関係で3月17日)を過ぎて申告したら65万円控除はとれずに10万円控除になっちゃいます~。
青色10万円控除は、申告要件がありませんです。措置法25条の二の1項。(確定申告の手引き、で見ました笑)
6項の申告要件は55万円控除・65万円控除のこと~。
青色申告10万円控除は申告要件がないけど、住民税申告の関係があるので、国税で申告するのがベストね。
住民税申告だけすることも出来るけど書類の様式が違うので申告オタク以外は国税申告するのが分かりやすくていいと思います。株の国税と地方税分けて申告できなくなったし。
まとめ。
青色55万円・65万円控除は還付申告でも3月15日までに申告する!(令和7年は土日の関係で3月17日)
青色10万円控除は申告要件はないけど、、、
源泉徴収や予定納税があるため還付申告であっても、住民税申告があるので油断禁物。