12/22に、平成29年税制改正大綱が閣議決定。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html 財務省のHPより
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1.配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除が、所得控除を受ける者の所得によることになった。
配偶者特別控除の所得控除額が増えた。これについては、社会保険強制加入である130万円の壁や大企業のパートの社会保険強制加入との均衡など、段階的に改正が行われていくんだろうな。
2.NISA
NISA 累投に恩恵を!NISA枠を超えて期限が来ても、枠を超えた部分は課税しない、という意味?p.6
② 非課税口座に設けられた非課税管理勘定に、他の年分の非課税管理勘定又は未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から移管がされる上場株式等については、その移管により非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の価額(払出し時の金額)の上限額を撤廃する。
(注)上記②の改正については、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)における非課税管理勘定又は継続管理勘定への上場株式等の移管についても同様とする。
3.居住用財産に係る税額控除
居住用財産の増改築・大規模修繕で工事費用が50万円超(既存住宅で借入なしは250万円まで)になる一定の工事は、29.4.1以降であれば、もしかすると所得税の税額控除がある、かも!?
4.農業所得の特例
(1)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長する(法人税についても同様とする。) 。
肉用牛の売却による特例・・・こんなのあったんだ・・・
5.個人所得税 届出関係
所得税で、
① 納税地の変更に関する届出書
② 納税地の異動に関する届出書
③ 個人事業の開業・廃業等届出書
④ 給与支払事務所等の移転届出書
については、転出前の税務署長に届出を出すのみで転出後の税務署長には出さなくてよくなりました。電子申告を導入していない事務所の切手代が浮くね。
6.退職所得控除の計算 確定拠出年金
(2)確定拠出年金法の老齢給付金として支給される一時金に係る退職所得控除額の計算の基礎となる組合員等であった期間に、確定拠出年金以外の制度から資産又は脱退一時金相当額等の移換があった場合におけるその移換を受けた資産
又は脱退一時金相当額等の額の算定の基礎となった期間のうち、加入者の年齢が 60 歳に達した日の前日が属する月後の期間及び確定拠出年金の運用指図者期間と重複している期間を含めることとする。
うん?ちょっと読み切れないけど、確定拠出年金はこれから政府がバンバン後押ししていくので、これはいずれ大切な論点になりそう。覚えておこう。
退職所得控除の計算は、2か所以上あるとややこしいので、その都度調べるべきね。
7.セルフメディケーション税制
経過措置として、平成 29 年分から平成 31 年分までの確定申告については、現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示による医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用もできることとする。
H29の税制改正の大きな目玉となりそう。セルフメディケーション税制(OTC医薬品など)の導入。今までの医療費控除(10万円超えた分は所得控除)との選択適用。
OTC医薬品・健康診断の数字(12000円超で適用有り。OTC医薬品のみだとNG。予防注射をすればセルフメディ税制を選べるけど、予防注射代はセルフメディ税制には含まれない。あー。ややこしい)と、従来の医療費の数字と、どちらも計算できるようにしておこう!
これ、平成29年1月1日になったら、薬局の医薬品取り換えるんかね?レジの表示も変えないとだし。
消費税の10%増税は延期されたけど、レジ導入補助金は続いてたはず。OTC医薬品導入レジも補助金があったのだろうか。
で、引用で引っ張ってきた部分は税務署に提出する書類の経過措置。
セルフメディは、明細書を提出して、領収書は持っててね、というのが約束。だけど、最初のうちは領収書提出する医療費控除とごっちゃに考えて領収書を提出しちゃうでしょう?だから最初のうちはセルフメディでも領収書提出でもOKよ。とのこと。
もう、経過措置が終わる平成31年分頃には、マイナンバー提示でOTC医薬品は10%オフ!とかになってそう。
マイナンバーで個人情報がっなんてこんなに騒ぐのなんか最初だけでしょ。閲覧できるのが政府関係者なんだから・・・そこだけちゃんとしてくれればいいんじゃないのかな。煽りすぎですよ。そのせいで、管理する側がめっちゃくちゃ大変じゃないのよ・・・
税務署からは「平成28年分の確定申告書にはマイナンバーの資料をつけてください」だって!?確定申告書は、市役所に流すんだからそちらでやっていただけませんかね・・・マイナンバーの原本提出する人たくさんいそう。返送どうするんだろう?簡易書留で返送だよねぇ。返送料は納税者負担?税務署負担?
8.失業給付金等の課税関係
失業保険を受給している方、朗報です。引き続き失業給付金は所得税非課税で、国税地方税が差し押さえることもできませんよ!頑張って仕事見つけよう。
9.個人住民税の税源移譲
(8)県費負担教職員に係る給与負担事務の移譲に伴う指定都市所在道府県から指定都市への税源移譲
① 個人住民税所得割の標準税率等
イ 指定都市に住所を有する者について、個人住民税所得割の標準税率を次のように改める。
現 行 改 正 案
道府県民税 4% 2%
市民税 6% 8%
今までは個人住民税10%のうち、4%が神奈川県、6%が川崎市だったけど、2%が神奈川県、8%が川崎市になったと。一部の公務員給与の財源を変えたのね。どちらかが逼迫するようなことにならないでね。
10.上場配当の住民税
(9)上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する
ん?これは?上場配当は、5%の住民税が源泉徴収されているけど、「所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができる」ってなんだろう?
高額所得者には、上場配当でも容赦しません、ということなんだろうか?謎。
11.国民健康保険料の軽減
(10)国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。
① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を 27 万円(現行:26.5 万円)に引き上げる。
② 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を 49 万円(現行:48 万円)に引き上げる。
国民健康保険。計算式が難しくてよく分からないけど、ほんの少し低所得者層のおうちには恩恵があるようにした。健康保険は高いからね。総所得金額(所得控除前)の金額の10~12%くらいを覚悟しないとね。
以上、一 個人所得課税は終わり。p.25~二 資産課税
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