平成29年税制改正大綱 四 消費課税 五 国際課税 その他

12/22に、平成29年税制改正大綱が閣議決定。

税制改正

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html 財務省のHPより

平成29年 税制改正大綱

p.77~p.117  四 消費課税~ 読んでいきましょう!

1 酒税改革

アルコール類は少しずつ減税の方向みたい。

2 車体課税の見直し

エコカー減税は対象を絞って継続。燃費基準を段階的に上げていく。

電気軽自動車なんて、あるんだ。三菱のアイミーブ?

3 災害に関する税制上の措置

(1)消費税 課税事業者選択届出書

特定非常災害の被災者が、被災した日の属する課税期間から災害等があった場合の課税事業者選択届出書を提出した場合には、指定日までに出せば本来の提出期限に提出したものとみなし、2年間の継続適用はなし。H29.4.1~発生の災害から。

免税事業者だったけど、特定災害の被災者となってしまったら、上記の災害等による課税事業者選択届出書を提出して消費税の還付を受けることを検討するとよいかも。それどころじゃないと思うけど・・・

(2)酒税の災害等による還付

酒税にも、災害等による還付があるとは知らなかった。災害時には、納税義務者を変えられるみたい。

(3)被災者の自動車重量税の還付

被災者生活再建支援法が適用される自然災害で、一定の場合には一部の自動車重量税が還付されるみたい。H28.4.1以降被災から適用。平成28年に車が被災した方は地方自治体に聞いてみて、自動車重量税の還付を申請するとよいかも。

災害発生から5年間さかのぼれるから、落ち着いてからで大丈夫。洪水・台風・自身・・・被災による税金の軽減は、周りの人が教えてあげるといい。

4 租税特別措置等 主に自動車関連税金

色んなところで色んな金があるんだ・・・

自動車
車両には安全装置を

自動車関連では、バスで車線を超えちゃったらアラームを出してくれる安全装置をつけたら税金軽減、車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装をつけたら税金軽減、などがある。軽減される税金より、その安全装置の方が高いだろうけど・・・安全装置があれば防げる事故があるのだから、長い目で見ればキャッシュアウトは少なくて済む。

被災代替自動車等の取得に係る自動車取得税の非課税、なんて制度もある。

ざっくり、重要な平和のための活動については、軽油引取税のみなす課税を適用しないらしい。

5 その他 消費税の改正

(1)外国観光客の消費税の免税

(1)入国旅客が到着時免税店において購入して輸入する外国貨物について、携帯品免税制度の対象として内国消費税を免除する。

空港
到着免税店は消費税免税

輸出物品販売場の規定に似てるね。到着時免税店は、まだ日本ではない、と考えてるのかな。入国できるか分からないし。で、消費地課税主義では~もあるだろうけど、消費税の考え方として引き渡した時に消費したと考えることもある。板挟み!外国旅行客にはお金をたくさん使ってほしいから、免税。ってことでしょうね。

(2)ビットコインはH29.7~消費税 非課税へ
ビットコイン
仮想通貨 消費税非課税へ

(2)仮想通貨に係る課税関係の見直し
① 資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税を非課税とする。

H29.7.1~改正。ではH29.6.30までは消費税課税と明記されている。仮想通貨をH29.6.30までに購入すれば課のみ(A対応)と明記されている。

だからといって、6月中に一気に購入したら仕入れ税額控除を認めない!とのことです。

(注1)上記の改正は、平成 29 年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。
(注2)上記の改正前に譲り受けた仮想通貨について、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の仕入れ区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当するものとする。
(注3)事業者が、平成 29 年6月 30 日に 100 万円(税抜き)以上の仮想通貨(国内において譲り受けたものに限る。)を保有する場合において、同日の仮想通貨の保有数量が平成 29 年6月1日から平成 29 年6月 30 日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、
その増加した部分の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。

ところで、所得税法ではビットコインの譲渡損益は雑所得でよいのかな?ギザ10円を50円で売却したら、40円は所得税では雑所得で、消費税はたいていの場合は非課税でしょう?

なのにわざわざ、この課税関係の見直しが発表されるってことはどういうこと?仮想通貨は「支払手段」と考えず、単なる資産と考えていたってことなのかな。ビットコインの売却は5%が課税売上割合に計上される。でよいのかな。

おもしろい。

五 国際課税

・外国子会社合算税制等の見直し(タックスヘイブン税制)

外国の税金が安い国に会社を作って、そっちで経営してる体にすれば日本の税金を払わずに済むのではないか?を封じるのが外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)。さらに、そっちの会社と安い価格で取引すればトータルの税金が安くなるのではないか?を封じるのが移転価格税制。

パナマ文書
タックスヘイブン税制

外国子会社合算税制と、移転価格税制により、「タックスヘイブン」を利用しての税金逃れは限りなくできなくしている、というのだと認識しているけど、合ってるかな?

今回の税制改正では、外国子会社合算税制の適用となる範囲の見直し。H30.4.1~開始の外国関連会社の事業年度から適用。

その外国子会社の経営実態がどこになるのか?ズルじゃないか?ってことね。

財務省 外国子会社合算税制の概要

スターバックス、アマゾン、タケダ薬品、あたりがタックスヘイブンを利用している、と問題視されたのが記憶に新しい。

インターネット社会になって、店舗がなくてもどこでも仕事ができるようになり、ますます外国関連の税制は複雑になりそう。ルールを守って外国に会社を作ったのに追徴されちゃうケース、法律の隙間をかいくぐり、納税を合法的に免れてるケース、色々あるんでしょうねえ・・・

六 納税環境整備(マルサ・士業法人の社員)

1 国税犯則調査手続等の見直し

読んでて、これって税制改正だったっけ?とつい思うほど。

縁遠いから忘れがちだけど、脱税は犯罪なので!刑事罰です!

国税犯則調査とはなんぞ?と調べたところ、いわいるマルサのことのよう。

サーバー・データ・PC・電子記録・郵送物の差し押さえ、通信業者から通信記録をもらえる、深夜でも執行しちゃうよ、管轄とか関係ないから、調査のための鑑定のためなら破壊もするよ、

犯罪捜査だからね・・・ 黙秘権がないので、税金の調査は国内で最強。みんなのお金だから、税金のズルは許されないのです。

申告納税方式の間接国税について、そのほ脱犯及び受還付犯を通告処分の対象から除外するとともに、重加算税の対象とし、加えて取引先に対する質問検査権限を整備する

消費税は、申告納税方式の間接国税にあたる。消費税は、ほ税犯は重加算、取引先に対しても強い質問権限が整備されそう。

消費税は預り金なので・・・ 消費税の「節税」とやらで捕まる税理士先生が多い。

3 その他 口座振替納付・士業の社員の第二次納税義務

・口座振替納付に係る納付書の送付等について、電子化を推進!

・税理士法人、弁護士法人、監査法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人及び外国法事務弁護士法人の社員の先生方!H30.1.1から、無限責任社員の第二次納税義務者になる!

代表先生にはちゃんと納税してもらおう。

平成29年税制改正大綱の勉強、終わりー!無理した・・・

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。

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