東京の消費税 税制研究会に行ってきた。

今回は、消費税の平成28年改正、高額特定資産をベースに、消費税の第一人者の先生がセミナーをしてくれた。

1.今回の特にありがとうをピックアップ。

・調整対象固定資産の納税義務の免除の特例は、課税事業者強制期間に取得した場合であって、普通の基準期間の納税義務者である場合には、この規定の適用はない

・個人事業主の場合は、基準期間・当課税期間の譲渡所得も確認しないとミスる

・「届出書」は提出期限前でも取り下げしてくれないと思った方がいい

・軽減税率実施後の8%は6.24%&1.76%となるが、経過措置の8%は6.3%&1.7%

・インボイスなんかビビらなくても全然余裕。

2.熊キング先生

第一人者の先生は、「日本は債務超過国なのだから、会社なら潰れている。消費税を増税して国をたてなおそう!」という導入からセミナーをスタートした。話を聞きたくなる。

こうあるべきだ!をはっきり名言する人はいいね。批判しやすいから。聞きながら、自分はどう思うかが湧きだす。

見た目は全然熊度がない。さっき小田急線で隣にいたおじさんって感じ。いや、田園都市線ぽいかな。競輪場にはいない感じ。

話し始めるとまぁまぁの熊度で、話題によっては結構な熊になっていた。

なんなんだ、この制度は!

「今日はこのくらいにしときますが」とか言ってたので、控えめ熊だったのかな?

インボイスがないのは、日本だけなんだって。でもさ、ギリシャってインボイス制度だけど発行しないで売上げ計上しなかったから誰も税金を払わなくて破たんしたんだよね?インボイスがあればいいってこともないのだろう。

3.軽減税率・インボイス制度の話

こんな軽減税率はイヤだー。という話。

インボイス制度までの経過措置としての「区分記載請求書等保存方式」なんかやめて、最初から適格請求書にした方がいいよ、国税庁HPにもいいものがたくさんある。お金かけずにお客さんを助けるのが仕事だ!という話。

請求書のひな型に登録番号を追加で書くだけ。リバチャの登録国外事業者と同じ。

インボイス制度導入に伴う、大企業でも売上げ区分が困難な場合の簡便計算OKの制度。どの10日間でもいい、なんて、めちゃ適当なんだよ。(まだ先だから、変わるんじゃないの。)

4.高額特定資産の改正

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例。これは平成28年改正なので、受験生であった私はすぐに思い出せた。

で、これは今回のセミナーでは伝わらないんじゃない?制度が複雑すぎるもん。

それに、該当する事業者も限定(棚卸商品や調整対象固定資産で1つ1000万円以上のものを購入するケース。だいたい販売用不動産くらいしか該当しないらしい)されてるから、ヒトゴトだよね。

そうだ!

・消費税は通達が超大事

消費税法 基本通達11-3-5 では、工事の外注費でいつ役務の提供が不明のものは継続適用で完成時に仕入税額控除がOK。

だから、下請けに1000万円以上の工事を外注した場合には、完成時から高額特定資産のカウント期間となる。うーん。いいね。試験にでそう。

基本通達11-3-6には、設計図の通達。工事着手前に設計図は完成するけど工事の完成まで待ってていいよって規定だったか。

基本通達の確認と、外注費のいつが役務提供なのか不明な場合については、所得税法人税関連も確認しておこう。宿題だ!

・自己建設の注意点

高額特定資産の自己建設などの場合で、免税事業者・簡易適用期間はカウントに含めないという点、遥か彼方に忘れてきていた!

・旧3年縛りと新3年縛りの改正理由

22年改正(自販機スキーム封じ)から平成28年改正の経緯を解説。不動産を証券化する不動産流動化の法律が出来て、消費税の益税スキームが横行したため、改正。3年縛り好きね。

この辺りは、大原・TACでがっつり勉強したからよかった。本試験前日になぜこの改正が入ったのかを解答できるように確認しなさい、ってくらい力が入ってた。結構忘れたけど。

5.恐怖のなかみなす

恐ろしいのは「簡易課税選択届出書はなかったものとみなす」これだよ。

恐怖の「なかみなす」。収受印がある届出書を見て確認したのに、なかったものとみなされるという恐ろしさ。

実務では、取り下げ書を出せと言われるらしい。わざわざお知らせしてくれるんだから、ありがたい。

6.ビットコイン(仮想通貨)平成29年税制改正

ビットコインが平成29年7月1日から消費税非課税にする税制改正大綱についても触れていた。(過去記事)「平成29年税制改正大綱 消費課税・国際課税」→https://mina-office.com/2016/12/29/h29zeiseikaisei-taiko-4-5/#297

ビットコイン
仮想通貨 消費税非課税へ

ビットコインは資金決済法に関する法律に規定されているんだって。

外為法ではないから、現状では課税売上割合に含める状態になるんだって。

施行令48条にビットコインも仲間に入れる、と追加することにより、課税売上割合に含めないこととするのか?有価証券扱いで5%を課税売上割合に含めるのか?内外判定は、役務の提供地が不明のため事務所等の所在地となってしまうが?

など、改正の詳細をワクワク待つ。

そもそも、ビットコインについては、所得税法人税相続税の取扱いがまだ決定していないらしい。当初の騒ぎの際には、雑所得とか聞いた気がしたけど・・・

ビットコインは、オタクな話でほじくり出すと面白い。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。

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