事務所賃貸 使用目的が涙

29/1/4 不動産仲介会社に電話。

賃貸予定の事務所の使用目的が「居住用のみ」となっていて、これだと登録にひっかかる、と契約書の再作成を依頼。賃貸物件の使用目的は、「事務所用」としてもらわないと税理士登録が通らない。

契約書の表紙には「事務所・店舗用」って書いてあるのに、契約の中身が「居住用のみ」っておかしいよねぇ?

不動産仲介会社に問い合わせしたら、「大丈夫です」とのことだったけど、お願いして(なぜ私がお願いするんだ)作り直しをしてもらうことに。

「時間かかりますよ」と冷たい対応をされたけど、そちらのミスではない?

事務所として使い、自宅としては使わないって話したのに・・・

 

不動産仲介会社は、紹介料をとって終わりの継続的な付き合いがないから、契約にこぎつけたら、もうお客に用がないんだろう・・・・

いつ、作り直しできますか?と聞いても明確に回答はなく、困った。

やっぱり、12/28の電話で郵送を許可しないで、取りに行かないといけなかったんだ。担当者の目の前で読んで、その場で作り直してもらえばよかった。本当に、12/29の契約書を見た時には、ガックリした。

だいたい、12/20に契約申し込みをして、12/22までに入金しろというので、大至急振り込み。12/29に郵送してきた契約書と一緒に請求書が入っていた。

入金確認しないで、請求書を再送したんだ。急がなくてよかったのか・・・

1/1に連帯保証人に会うので印鑑もらってくるから、と言ったのに結局また行かなくちゃならなくなっちゃった。詫びもなし。段取り悪すぎない??怒

 

こんなんで大丈夫なのかな、と、本当に不安になった。1/26の登録申請に間に合わないとほんと困る。相当ゴリ押ししたよ。

自衛しないとならないんだな、とつくづく思った。お金払ってても人任せってダメね。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。

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