お土産にいただいた、官報を読む。破産と貸倒引当金・貸倒損失。
お金の流れを予測して経営していたら、破産や民事再生しなくてよかったのね。
TACより、お土産にいただいた、官報を読む。後で読もうとすると、どうせ読まないし。今後、きっと官報を買うことはないので折角だから最初から読んでみようかな、と。
確定拠出年金運営管理の業務報告書はこう書きなさい、船員の妊娠出産の際にはこうしなさい、船員に対してセクハラ防止のための措置、船員が介護離職しないための措置が書いてある。
続いて、税理士試験合格者発表。
受験地ごとに合格者が受験番号とフルネームが発表されている。私のように、6科目受験して、今回1科目落ちての5科目合格に達した人は、官報には載らずに後日免除申請をし、全科目免除となったのちに官報の載るみたい。(ちゃんと受かったよ!)
ナニ金でおなじみ、海事代理士試験合格者発表。公認会計士開業登録者発表・抹消者発表。ガス主任技術者試験合格者発表。(面白そう)
破産者の公示。たくさん破産してる・・・
破産にも種類があり。
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1つ目、「破産手続きを開始する。破産手続きを廃止する。」
なにこれ?開始して廃止するの?
グーグル検索してみた。債務整理・破産の専門家のHP→http://www.shakkinseiri.jp/jikohasantetuduki/hiyoushiben.html
どうやら、破産手続きを開始するけど、明らかに手続き費用がない場合には開始して同時に手続きが終わるみたい。
この段階では、債権者(お金を貸してた人や売掛金があった人)の貸倒引当金は50%まで。
ぼんやり眺めていると、一家で破産したり、屋号も記載されるし、旧姓も記載されるし、外国人の方は外国名と日本通名と両方載る。居所も住所も載るし、前住所が載っている人もいる。
金融業界の人は、毎日見ているのかな
2つ目、「破産手続き廃止」
だいたい、法人が主。個人で破産手続き費用は残っていた人はこちらに記載されるのかな。
「亡○○○相続財産」というものもあった。これってもしかして、借金が多いから相続放棄した場合や、限定承認で借金の分を相続しないケース?破産手続き開始後に本人死亡を思わせるような表記もあった。
3つ目、「破産手続き廃止及び免責許可決定」
債権者が文句言わなかった・諦めざるを得なかったから破産を決めたように読める。
債権者はこの破産決定時に貸倒損失だね。
4つ目、「小規模個人再生による再生手続開始」(再イ)
頑張れば支払できるけど、生活のため待って!お願い!みたいな感じかな。認可手続き開始の時点では、債権者は貸倒引当金は50%まで計上できる。
詳しくは債務整理・破産の専門家のHP→http://www.shakkinseiri.jp/shoukibokojinsaisei/
例えば,事業に利用している建物や土地,その他機械などを売れば,何とか弁済することはできるが,それを売ってしまったら事業自体が継続できなくなってしまう,というような場合のことをいうのです。
「著しい支障」ですから,ちょっとした支障が出る程度では足りません。上記のように事業継続自体が危ぶまれるほどの支障が出る場合であると考えるべきでしょう。
5つ目、「小規模個人再生による再生計画認可」
再生計画計画の認可のお知らせ。一部、債務を切り捨ててもらうケースもあるみたい。債権者側は、切り捨て部分は貸倒損失になる。残りは分割して回収していく。
小規模個人再生による再生計画(民事再生というのかな?)は、事業は続くんだよね。この、計画認可の後に契約をした場合には、認可後の契約による債権は一般債権として、貸倒懸念債権とはしない。なるほど!勉強になった。
6、まとめ
破産や民事再生の手続きは、弁護士先生(少額であれば司法書士先生)のお仕事。
債権者側としては、取引先に破産や民事再生をされちゃうとすごく困るね。「債権放棄して経費に」なってしまうより、回収した方がいいし、取引先と今まで通り取引を継続してもらうのが一番いい・・・
そのための「小規模個人再生」なのね。早めにお金の流れの予測をして、早めに手を打てたら、破産や個人再生ができたのかなー、なんて思い。またひとつ、勉強になりました!