介護保険料の改正は平成29年以後に持ち越し

介護保険料が、年金からの天引きがされるようになった。

夫婦で年金受給している場合には、妻は妻の年金から介護保険料が天引きされる。(年間の年金支給額が18万円未満の人は、天引きされない。)

これは、夫の社会保険料控除にならない。

生計一なんですけど・・・という事実があってもダメ。

新・国税庁HP→ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5

妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料Q5 扶養している私の妻の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、私の社会保険料に加えて妻の介護保険料についても私が社会保険料控除の適用を受けることができますか。

A5 介護保険料などの社会保険料が、あなたの妻の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻になります。したがって、あなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。

地方自治体から依頼されて年金から天引きしているだけなので、年金機構に文句言っても無駄。

仲良し夫婦限定にすれば

社会保険料控除の規定は、現行の社会保険料の徴収制度が変わったのに税法は変わらないっておかしいよ。是正を求める声は、いくつかあったけど、まだ改正には至っていない。まもなく実現しそうだけど。

ところで、この介護保険料、平成29年税制改正で配偶者の年金から引き落としされる介護保険料を生計一夫婦のいずれかの社会保険料控除に選べるようにしないか?という話しあいがあった。

介護保険料の社会保険料控除の行方はいかに

いわいる、夫婦控除の延長みたいなものだったように記憶するけど、配偶者控除の改正が夫婦控除案ではなくなったことから、介護保険料の夫婦間の控除の譲り合いも立ち消えに。

平成29年の8月頃に、介護保険料の金額計算の見直し案が通常国会に提出される予定があるみたい。介護保険法が改正になるかもね。その際にマイナンバーと紐づけして社会保険料控除を生計一の家族で適正に控除できるように考慮されるのではないかな?

そもそも、「税と社会保障の一体改革」がマイナンバーであって、先行して介護保険料の年金からの引き落とし(特別徴収)が始まってしまったって感じだよねえ。

 

個人の減価償却方法について、建物付属設備と構築物が、平成28年4月1日以後取得のものは定額法のみに改正となった。

1月1日から3月31日まで取得は定率法・・・間違えそう。

 

来年平成30年からは、生命保険料控除と寄付金控除の証明書がメールで送られてくるQRコードでOKになるらしい。税務署にアクセスして税務署からOKのメールを印刷して税務署に提出するらしい。(年末調整の場合は税務署からのOKメールを会社に提出)

間に合うの??

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。

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