特例納付 源泉納付書週間

さて。今年もやってまいりました。源泉所得税の特例納付。

上期の源泉所得税の特例納付は、なんといっても

・あっ年末超過額書き忘れ

「前年の下期の年末調整超過額がないかどうか?」

これでしょう。

うっかり忘れるよね。(今年の下期で戻せばいいんだけども)

年末調整超過額については、事務所によって保管場所が違うから、転職した人は結構困るよね。年末調整超過額一覧として、一発で分かるようにしている事務所もあるし、クライアントごとのファイルに、前年の年末の納付書のコピーが挟んであるところも。

多分、両方やるのが一番いいんだと思う。人はミスをするもの。で、年末調整の時期って、納付書を渡してから「高い!もう一回控除証明書探すから待ってて!」というお客さんが結構いたりして・・・。で、当初コピーしてファイリングしておいた納付書と金額が変わるという罠もあり。

実際の納付後の納付書のコピーをファイルに挟んでおきたいところだけど、納税者によっては無くしちゃったりするんだよねぇ・・・・。領収書と一緒に送ってもらいたいところ。

・源泉と帳簿があってない現実

会計事務所あるあるで、源泉所得税が帳簿と合わないのは、ほぼ標準化でしょう。なぜなら、源泉所得税は、ギリギリで渡すことになることが多くて、社長がポケットマネーで立て替えてしまうケースが多いから。年末調整還付金も、家族経営だったりするとなぁなぁで「いつか返すわ~」的なノリで数年たってたりする・・・・

「納税しました?納税しました?納税しました?」と、職員時代はしつこく確認していた。

源泉所得税などの預り金は、特例納付の時にきれいにしておくと一番効率がいいんだけど、残念ながら余裕がないケースもあり。社長が忙しくて連絡がなかったり、所長が消極的(他にヒアリングすることが多すぎて)だったりして、結局決算時に確認するという作業になる。

・源泉納めすぎ、還付もぎとり奮闘記

私は特例納付の時に、理論値と総勘定元帳の預り金の残高を合わせておきたい派。数年にわたり遡ったことがあり、納めすぎだったので源泉の還付請求をしたことがあるけど、すっっっごく大変だった。そこで分かったことは、課税庁の職員は、当たり前だけど、会計事務所で行っている実務が分かってないんだ、ということ。(ま、こっちも知らないからお互い様)

税務署の方に説明するのに随分時間かかった。結局、還付されたらしいけど、苦労の割にお客さんの反応は「ふーん。(おたくの事務所がミスってたんでしょ)」くらいの温度差であった。濡れ衣である。

「あんた、いつまでやっているんだ!仕事が遅い」と所長から怒られる。濡れ衣だよ~。「どうしてこんなになるまで、放っておいたんですか?もっと早く気が付くこともできましたよ。職員?所長は先生ですよ。今までの尻拭いをしてるんですっそれでも仕事が遅いとでも」とやんわり優しく言っといた★

・源泉納付書

税務署の人には超嫌な顔されるけど、源泉納付書は、税務署ごとにラインナップを揃えられないので。税務署欄を横線引っ張って、所轄税務署に書き直し、整理番号は空っぽで源泉納付書を作成していた。

見栄えも悪いし、行政事務の応援になってないし、お客さんによっては「横線で訂正してるけど、納税できるの?」と疑われることもあって、あんまりよくない。けど、税務署まで取りに行けないし、どの税務署の分が必要なのかをまとめる時間的な余裕がないから・・・・ごめんね。

どうせ納税者に納付書は届くのだから、下書きだけメール添付して納税者に清書してもらって納税に行ってもらえばいいのにね(実際にこっそりそうやってもらった担当先もあった)。まぁそこは所長の考え方次第よ。「ちゃんと作成してコピーをとって郵送するものだ!」という所長がほとんどだったな。

ちなみに、最後の納付税額の部分は、訂正があると受けつけてもらえないらしい。金額の前に、¥マークを忘れずに。電話番号を記載しないとめっちゃ怒られる事務所があった。有事の際、連絡が来ないかららしい。謎い。

・ダイレクト納付にチャンレンジしたい

ダイレクト納付を使えば超簡単なんだけど、導入している事務所はまだ少数派なんじゃないかな。もっと、使いたい。所長が消極的だと無理ね。私は、チャレンジしたい。納税者が、銀行へ行かなくて済むもの。

ただ、ダイレクト納付は、納税者の金勘定にコミットするので納税者と税理士間でトラブった時のリスクもあるらしいから、ご利用は納税者との接触密度によって検討すべきかもしれない。ダイレクト納付の税理士の責任について

(下記、日本税理士会連合会より)

ダイレクト納付は便利な反面、税理士にかかる責任が重大となる。税理士が直接関 与先の金銭の支出に関わることにより、関与先とのトラブルが少なからず想定される ため、ダイレクト納付利用の際に間違いがあった場合には、あわせて税理士に連絡す る等の取扱が行われるようにすること。

日本税理士会連合会HPより 下の方見てね → http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/faq/ans08/

・終わりに

納付書は、ちょっと前まで、税務署の欄が空白なものがあったんだけど、いつの間にかなくなった。あれ便利だから、復活してもらいたい!

そもそも、国税は「国に納付」と本法に書いてあるんだからさ~とかちょっと思うわ。

整理番号も、法人番号に統一してもらいたいし。

というわけで、課税庁に上記、支部経由で要望しておきます!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。